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犯罪被害者の支援について
犯罪被害者週間
11月25日~12月1日は、犯罪被害者週間です。
犯罪被害者週間とは、平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日~12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
犯罪被害者を支えよう
もしも、自分自身や周囲の人が、犯罪被害に遭ってしまったら、被害を受けた人は、犯罪によって傷つけられることだけではなく、事件が解決した後も様々な問題を抱えることになります。犯罪の被害に遭った人が一日でも早く平穏な暮らしに戻れるために、周囲の人達が犯罪被害者等に置かれている状況を理解することが大切です。
犯罪被害は自分に関係ない?
犯罪被害を受ける可能性は、誰にでもあります。犯罪被害に遭う人は、特別な人ではなく、社会で普通に暮らしている人たちです。その平穏な暮らしの中で犯罪は、突然起きるのです。
犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、または軽減し、再びそれぞれの平穏な暮らしを取り戻せるように配慮していくこと、誰もが犯罪被害者等になり得る中で社会全体としてとりくむべき課題です。そのためには、周囲の人たちが、被害者の置かれた状況をよく理解し、被害者に配慮した対応を心掛けることが大切です。
犯罪被害者等が受ける被害とは
精神的ショックや経済的困窮、捜査・裁判の負担や、うわさ話・報道などによる被害
犯罪被害者による心身への影響
犯罪被害を受けた後は、心や身体に変調を来すことが少なくありません。場合によっては、日常生活に影響がでるほど深刻な場合もあります。
心理面への影響の例 |
・感覚や感情がまひする ・記憶力、判断能力の低下 ・恐怖感、不安感、自責感、無力感、絶望感 ・孤独感、疎外感、屈辱感、怒り、悲しみなどを抱く |
身体面への影響 |
・めまい・過呼吸・動悸・下痢・便秘 ・不眠・悪夢 ・吐き気・食欲不振 |
身体への影響の具体例 |
人混みが怖くて外に出られず、自宅に引きこもる。 ・何でもないのに涙が出る等感情がコントロールできない。 ・子供が親の後をいつもついてきて、離れない |
トラウマによる症状の例 |
・事件等の記憶が生々しく蘇ったり、その夢を見たりするなど、その時の苦痛を繰り返し体験する。 ・事件等のことを思い出せなかったり、必要以上に長く自分や他人を責めたりする。 ・いつもびくびくしたり、物事に集中できなかったりする。 |
犯罪被害者のために、どのような支援があるか
経済面や、住居面など様々な支援策があります。
犯罪被害者やその家族、遺族が再び平穏な生活を取り戻すことを助けるために、様々な支援策が設けられています。
1.警察における犯罪被害者等支援
・犯罪被害者等への配慮及び情報提供 警察相談専用電話
・精神的被害回復への支援 #シャープ9110
・犯罪被害者等の安全の確保 警視庁ホームページ
・犯罪被害者支援推進のための基盤整備 「犯罪被害者等施策」
・国民の理解増進
2.裁判における犯罪被害者支援
・損害賠償命令制度
・被害者参加制度
3.地方公共団体における犯罪被害者支援
・奈良市役所市民部共生社会推進課
0742-34-4733
4.民間団体における犯罪被害者支援
ただ、こうした支援があっても、犯罪による被害者等のダメージのすべてを回復できるわけではありません。犯罪被害によって大切な人を奪われば、遺族はその人とともに歩めたであろう様々な未来を失います。犯罪被害によって心身に深い傷を負ったり障害が残ったりすればそれらと向き合って生きていくことになります。
そうした被害者やその家族・遺族に寄り添い、彼らがその平穏な生活を取り戻すためには、周囲の配慮も重要です。
周囲の人はどのように接すれば良いのか
もしも不幸にして自分の身近な人が、被害に遭ったら、私たちはどのように向き合えばいいのでしょうか。周囲の人の言動によって、犯罪被害者等は心が楽になったり、落ち込んだりします。例えば、彼らを元気づけるために「がんばって」「忘れなさい」「運が悪かった」とかけた言葉も、励まされる一方で、逆に傷ついてしまう人もいます。言葉で励ますよりも、普段どおりに接して寄り添うことが、彼らがゆっくりと心の傷を癒やし、平穏な生活を取り戻す手助けになることもあります。「もしも、自分や身近な人が被害に遭ったら?」そんなことは考えたくないですが、そのような風に自分に置き換えてみてください。残念ながら、どんな人でも犯罪の被害に遭ってしまう可能性があるのです。犯罪被害に遭った人に接する時は、彼らがおかれた状況や心情を理解し、その人の気持ちに寄り添って、配慮するようにしましょう。
本市における犯罪被害者支援
奈良市では、一日でも早く平穏な生活を取り戻せるよう、平成31年4月に「奈良市犯罪被害者等支援条例」を施行し、関係機関や、関係団体と連携を図りながら、犯罪被害に遭われた方に対し、状況に応じた措置を行っています。
1.相談・情報提供
奈良市では、犯罪被害に遭われた方、そのご家族等のための相談窓口を設けています。
相談内容に応じ適切な関係機関におつなぎしたり、市役所内の既存の制度や各種手続きについてお手伝いいたします。
2.見舞金の支給
区分 | 遺族見舞金 | 傷害見舞金 |
---|---|---|
金額 |
30万円 |
10万円 |
要件 | 死亡の場合 | 全治1ヶ月以上の傷害 |
対象 | 被害者遺族 | 被害者本人 |
奈良市の犯罪被害等支援窓口
奈良市役所共生社会推進課
Tel:0742-34-4733(直通)
月~金(祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分