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熱中症予防対策に伴うスポーツ施設の使用中止にかかる使用料の取扱いについて

更新日:2018年7月26日更新 印刷ページ表示

熱中症予防対策のため施設使用を中止した場合、申し出により使用料の返還が可能となります。(平成30年7月19日より)

 スポーツ活動中、熱中症による事故が多く発生しています。
 スポーツの活動前、活動中、終了後にこまめに水分や塩分を補給し、又、休憩を取るとともに熱中症事故防止に向けて万全の対策を取るとともに活動の中止や、延期、見直し等柔軟な対応の検討をお願いします。

 熱中症予防対策を目的として、施設使用の中止の申し出をされた場合は、使用料を返還します。口座振込によるご返還のため、申し出時に、ご印鑑・口座番号がわかるものが必要となります。
 詳しくはスポーツ振興課またはスポーツ施設にお問い合わせください。

 気象庁が発表する情報や環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数等の情報に十分留意し、気温・湿度などの環境条件に配慮した活動を実施してください。