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地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについて

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

​ 地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体について、以下のとおり変更となりましたのでお知らせします。 

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)​

 認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

参考

認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 (総務省作成)[PDFファイル/763KB]

書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

1.認可地縁団体の総会において決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができます。
2.認可地縁団体の総会において、決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があった場合は、書面または電磁的方法による決議があったものとみなします。

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。

参考

認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省作成)[PDFファイル/564KB]

不動産保有要件の見直し(令和3年11月26日施行)

 これまでは,不動産などを保有する目的がない地縁による団体は,法人格の取得を認められていませんでしたが,不動産を保有していない又は保有する予定がない場合であっても,認可を受けることが可能となりました。

表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員が、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付するなどがあります。

※電磁的方法により会員の表決を認めるには、自治会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。規約を改正する場合は、奈良市に規約変更認可申請書の提出が必要になりますので、事前に地域づくり推進課へご相談ください。

参考

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方自治法の改正について(総務省通知) [PDFファイル/137KB]

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による地方自治法の改正等について(総務省通知) [PDFファイル/132KB]

地方自治法施行規則の一部を改正する省令の公布について(総務省通知) [PDFファイル/136KB]

 

 

 

 

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