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新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について(令和5年1月17日)
更新日:2023年1月17日更新
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新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬については、接触による感染拡大の防止の観点から、非透過性納体袋に収容した上での搬送をお願いしておりました。
この度、厚生労働省及び経済産業省により策定された「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正を受け、今後は新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬についても、下記のとおり通常の火葬と同様に行うよう変更することとします。
1.変更開始日 令和5年1月19日(木曜日)火葬分より
2.変更対象者 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方(疑い含む)
3.変 更 点
ご遺体搬送方法 適切な感染対策を講ずることにより納体袋は必要ありません
※適切な感染対策とは、清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用
等により体液等の漏出予防を行う等
参 列 人 数 参列いただく人数に制限はありません
※濃厚接触者の方は、症状のある場合、又は無症状の場合は自宅等での
待機期間(健康観察期間)は火葬への参列をご遠慮ください。