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新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について

更新日:2022年12月21日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬については、これまでコロナ禍においても継続的な火葬事業を行う必要性があることや感染拡大の防止の観点から、通常の火葬時間帯とは分けた上で、ご遺族様等のお見送りもお断りしておりました。

 しかしながら、これまでの当該火葬事業の状況及び厚生労働省からの通知等を総合的に考慮し、今後は新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬についても、下記のとおり通常の火葬と同様に行うよう変更することとします。

1.変更開始日 令和4年12月26日(月曜日)火葬分より

2.変更対象者 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方(疑い含む)

3.変 更 点

   火葬時間枠 通常火葬と同じ時間帯で予約を受付けます。

   火葬場搬入 病院・葬儀社と相談の上、告別式等検討いただいて結構です。

   参列・収骨 ご遺族(5名程度)が参列、収骨いただけます。

4.火葬条件

    1) ご遺体を非透過性納体袋に収容・密閉すること

    2) 火葬システム予約時に新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬とわかるように、

    システム入力欄の備考に「コロナ」と入力すること

   3) 火葬使用許可申請時に、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬である旨、

    申し出ること

 

(注)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の基準は、火葬許可証の死因が 一類感染症等に

なっていること、又は火葬許可証の死因はその他となっているが、 保健所又は医療機関等から、新型

コロナウイルス感染症により亡くなられた疑いがあることが判明している場合となります。

 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について [PDFファイル/331KB]

 

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