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新斎苑整備事業に係る損害賠償請求等履行請求事件について

更新日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示

新斎苑整備事業に係る損害賠償請求等履行請求事件について

 平成30年5月24日付けで奈良市長を被告として提訴された損害賠償請求等履行請求事件等につきましては、令和3年10月7日付けで最高裁判所において市の上告受理申立てを不受理とする決定がなされ、大阪高等裁判所の判決が確定いたしました。

 これまでの経緯は以下のとおりです。

 なお、添付の判決文等に記載されている事件番号や地権者の氏名、個人情報にかかる住所氏名等は伏せています。

 

 平成30年5月24日 本件が提訴されました

 令和2年1月30日     奈良地方裁判所で判決が言い渡されましたが、本市の主張が一部認められません

                             でした

 令和2年2月12日   本市が控訴状を提出しました

 令和2年4月2日   本市が控訴理由書を提出しました

 令和2年5月29日   大阪高等裁判所で判決が言い渡され、奈良地裁での判決言渡し手続きに違法が

                             あるとして、原判決が取り消され奈良地裁に差戻されました

 令和2年7月21日   奈良地裁で、あらためて判決が言い渡されましたが、令和2年1月30日付け

                             判決と同様に本市の主張が一部認められませんでした

                             一審判決文 [PDFファイル/2.18MB]

 令和2年7月29日   本市が、あらためて控訴状を提出しました

                             控訴状 [PDFファイル/93KB]

 令和2年9月8日   本市が、あらためて控訴理由書を提出しました

                             控訴理由書 [PDFファイル/2.15MB]

 令和3年2月26日   大阪高裁で判決が言い渡されました 控訴審判決文 [PDFファイル/1.39MB]

           これに対する本市の見解は次のとおりです

                             大阪高裁判決に対する市の見解 [PDFファイル/296KB]

                           損害賠償請求等履行請求事件の論点に対する奈良市の見解 [PDFファイル/645KB]

 令和3年3月8日   本市が上告受理申立書を提出しました 上告受理申立書 [PDFファイル/77KB]

 令和3年5月6日   本市が上告受理申立て理由書を提出しました

                             上告受理申立て理由書 [PDFファイル/1.82MB]

 令和3年10月7日  最高裁判所において、本市の上告受理申立てを不受理とする決定がなされました

           上告申立て不受理通知 [PDFファイル/57KB]

 令和3年10月28日  令和3年10月臨時会において、仲川市長に対する損害賠償請求権放棄議案を

          提出しました

                             令和3年10月臨時会議案書 [PDFファイル/109KB]

                             議案提案理由 [PDFファイル/507KB]

                             提案理由資料 [PDFファイル/535KB]

 令和3年11月9日  令和3年10月臨時会本会議採決において仲川市長に対する損害賠償請求権放棄議案は

          否決されました

 令和3年11月17日 債務者3名に対して請求を行いました。

          納期限12月6日(地方自治法第242条の3 第1項)

 令和3年12月10日 仲川市長から、令和3年12月期末手当支給額から法定控除額を差し引いた

                             全額1,368,344円を損害賠償金として支払う意向を受け、受領しました。

                    (歳入歳出外現金、債権保全担保金としました。)

 令和4年1月21日  仮差押命令申立書を大阪地裁へ提出しました(令和4年2月15日決定)。

 令和4年2月14日  債務者3名に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。

                           前地権者2名に対する訴訟は市長が市を代表します。

                           仲川市長に対する訴訟は代表監査委員が市を代表します

         (地方自治法第242条の3 第5項)。

 令和4年6月30日  仲川市長から、令和4年6月期末手当支給額から法定控除額を差し引いた

                             全額1,238,768円を損害賠償金に係る債権保全担保金として支払いを受けました。

 令和4年12月9日  仲川市長から、令和4年12月期末手当支給額から法定控除額を差し引いた

                             全額1,370,427円を損害賠償金に係る債権保全担保金として支払いを受けました。

 令和5年3月29日  新斎苑事業用地取得に関する「損害賠償請求事件」について、奈良地方裁判所民事部

          から和解案提示による和解勧試がありました。

          和解案 [PDFファイル/251KB]

 令和5年4月25日  奈良地方裁判所民事部から和解条項案提示による和解勧試がありました。

          和解条項案 [PDFファイル/84KB]

 令和5年5月1日  令和5年5月臨時会において、和解案の議会議決を求める議案を提出しました。

          奈良市議案第60号「和解について」 [PDFファイル/117KB]

 令和5年5月10日   原案どおり可決されました。

          奈良市議案第60号「和解について」(令和5年5月10日可決) [PDFファイル/307KB]

   令和5年5月31日   奈良地方裁判所において、和解が成立しました。

   令和5年6月9日    仲川市長から支払いを受けていた、債権保全担保金(3,977,539円)を

          和解条項第2項に基づき、解決金に振り替えました。

   令和5年6月20日  仲川市長の解決金について、上記振替額(3,977,539円)差引後の全額

           (26,022,461円)の支払いを本日確認しました。

          これにより、仲川市長の解決金について、その全額の支払いを受けたことを

          確認いたしました。

   令和5年6月20日    前地権者2名の解決金のうち、和解条項第2項に定める、

          6月30日を期限とする1,000万円につきまして、本日支払いを確認しました。

 令和5年7月31日  前地権者2名の解決金のうち、和解条項第4条に定める、

          7月27日を期限とする2,000万円につきまして、支払いを確認しました。

          (前地権者による金融機関への支払日は7月21日)

                これにより、前地権者2名の解決金について、その全額の支払いを受けたことを

          確認しました。

 

          解決金全額の支払いが完了したことを確認しました。

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