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外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなりました。
平成24年7月9日に、外国人登録法が廃止され、新たに外国人住民の住民基本台帳制度に移行しています。居住地等の証明は「住民票の写し」をお取りいただくことになります。
なお、帰化した当時の記録や、平成24年7月8日以前の住所の経過を証明する必要がある場合には、法務省へ外国人登録原票の開示請求することができます。ただし、請求者は当該外国人登録原票に記載された本人でなければならないなどの条件がございます。請求資格や必要書類等の詳細は、法務省へお問い合わせください
- 出入国在留管理庁(情報公開)<外部リンク>
- 出入国在留管理庁(個人情報保護)<外部リンク>
- 出入国在留管理庁(公文書管理)<外部リンク>
- 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について<外部リンク>