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赤ちゃんが生まれたあとに必要な手続き

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ご

赤ちゃんが生まれたら出産に関しての手続きが必要です。
出生届には産後14日以内といった期限があり、個々により手続き先や必要書類が変わります。
ご不明な点があれば担当課までお気軽にお問い合わせください。

出生届

出生届

内容

赤ちゃんを戸籍に登録する手続き

期限

出産日を含め14日以内(国外での出産は3か月以内)

持ち物

  • 母子手帳
  • 記入した出生届
  • 出生証明書(出生届の用紙と一連で医師が記入)

提出先

届出人の本籍地または住民票を有する市区町村の担当課

里帰り中は赤ちゃんが生まれた地域の市役所でも可能

届出人

基本的には両親

書類の届出人は必ず両親のどちらかが書くこと

期限である14日目が土・日・祝日にあたるときには、その休日明けの日まで受け付けています。期限を過ぎても受理はできますが、裁判所への失期通知の対象となり、後日、裁判所から罰金を請求されることもあるので注意してください。

出生届の用紙は、出産した病院で貰えることがほとんどです。用紙には、病院に記入してもらう出生証明書欄がありますので、病院で貰えない場合は市役所で事前に入手することもできます。

出生届に記入する赤ちゃんの名前は丁寧に記述しないと書き直しになります。「とめ、はね、はらい」等も気をつけて正確に記載してください。届出が受理されると、母子手帳の出生届出済証明欄に証明をしてお返しします。

出生届に関する問合せ窓口

市民課 0742-34-4730
​西部出張所 住民課 0742-44-1001
​北部出張所 0742-71-1017
​東部出張所 0742-93-0001
月ヶ瀬行政センター 総務住民課 0743-92-0131
都祁行政センター 総務住民課 0743-82-0201

健康保険の加入

内容

赤ちゃんの健康保険加入の手続き

期限

原則1か月検診まで

国民健康保険の場合は出産日を含め14日以内

持ち物

  • 届出人の印鑑
  • 被扶養者の健康保険証
  • 出生届出済証明が記入された母子手帳
  • 国民健康保険の場合は届出人の顔写真が入った身分証明書

(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

提出先

国民健康保険の場合は、赤ちゃんの住民票を有する市区町村の担当課

健康保険組合・共済組合等の社会保険組合の場合は勤務先の窓口にご確認下さい

届出人

赤ちゃんの健康保険の扶養者となる者

国民健康保険の場合は世帯主又は同世帯の人

奈良市の場合は出生届出時に国民健康保険に加入していただきます。

国民健康保険の加入に関する問合せ窓口

国保年金課 0742-34-4991
​西部出張所 住民課 0742-44-1001
​北部出張所 0742-71-1017
​東部出張所 0742-93-0001
月ヶ瀬行政センター 総務住民課 0743-92-0131
都祁行政センター 総務住民課 0743-82-0201

出産育児一時金および出産育児付加金

内容

ママが加入している健康保険から出産費用の一部が給付される制度

期限

出産日の翌日から2年間

持ち物

  • 届出人の印鑑
  • ママの健康保険証
  • 出産育児一時金の請求書(申請書)
    ※国民健康保険の場合は担当課の窓口にあります。
  • 領収証か明細書の写し(産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合は、制度対象である証明印が押されているもの。産科医療補償制度の対象外の場合は、証明印は不要。)
  • 直接支払制度を利用しない場合は、医療機関等から交付される直接支払制度合意文書及び、領収書か明細書の写し
  • 死産、流産の場合は医師の証明書
  • 海外出産の場合は医師の分娩証明書(外国語で作成された場合は、別紙日本語訳と翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)
  • 国民健康保険の場合は世帯主の普通預金通帳又は口座番号がわかるもの

提出先

ママが国民健康保険の場合は、住民票を有する市区町村の担当課

健康保険組合や共済組合等の社会保険組合の場合は勤務先の窓口にご確認ください

※退職後6か月以内の分娩の場合、現在ママがパパの被扶養者かどうか、国民健康保険に加入しているかどうかにかかわらず、ママが退職した会社に申請します。

届出人

ママ(専業主婦等で被扶養者になっている場合はパパ)

国民健康保険の場合は世帯主又は同世帯の人

出産育児一時金の支給額は、子ども1人につき42万円です。ただし、産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合は40万4千円になります。流産や死産の場合でも、妊娠12週経過後(85日以降)でしたら受給対象です。

出産育児一時金等に関する問合せ窓口

国保年金課 0742-34-4991​
西部出張所 住民課 0742-44-1001
​北部出張所 0742-71-1017
​東部出張所 0742-93-0001
月ヶ瀬行政センター 総務住民課 0743-92-0131
都祁行政センター 総務住民課 0743-82-0201

高額療養費

内容

妊娠や出産等で健康保険が適用された場合、1か月に一定額を超える医療費がかかっ場合、超えた部分を健康保険から返還してくれる制度

※妊娠や出産は病気ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担です。ただし「切迫早産、ひどい悪阻での入院、帝王切開、陣痛促進剤の使用」等のトラブルで治療を受けたときは、保険が適応されます。この保険が適応される治療で、1か月間に一定額を超える医療費がかかったときには、高額療養費の制度を利用できます。

期限

診療日の翌月から2年以内

持ち物

  • 届出人の印鑑
  • 健康保険証
  • 医療費の領収証
  • 高額療養費支給の申請書

※国民健康保険の場合は担当課の窓口にあります。

国民健康保険の場合は世帯主の普通預金通帳又は口座番号がわかるもの

提出先

国民健康保険の場合は住民票を有する市区町村の担当課

健康保険組合や共済組合等の社会保険組合の場合は勤務先、又は直接健康保険組合や共済組合等の窓口

届出人

ママ(専業主婦等で被扶養者になっている場合はパパ)

国民健康保険の場合は世帯主又は同世帯の人

高額療養費に関する問合せ窓口

国保年金課 0742-34-4991​
西部出張所 総務課 0742-44-1005
​北部出張所 0742-71-1017
​東部出張所 0742-93-0001
月ヶ瀬行政センター 総務住民課 0743-92-0131
都祁行政センター 総務住民課 0743-82-0201

子ども医療費助成

内容

健康保険に加入している中学生まで(※)の子どもは一部負担金を支払うことで医療機関にかかることができます。

(保険診療の自己負担額から一部負担金を除いた額を助成します(入院時の食事療養費・生活療養費は除く))

※中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)

一部負担金の額

通院

乳幼児

1医療機関につき月500円

小・中学生

1医療機関につき月1,000円

入院

乳幼児・小・中学生

1医療機関につき月1,000円
(14日未満の入院は500円)

調剤薬局

乳幼児・小・中学生

自己負担額の全額を助成

子ども医療費助成に関する問合せ窓口

子ども育成課 0742-34-5042
西部出張所 総務課 0742-44-1005
​北部出張所 0742-71-1017
​東部出張所 0742-93-0001
月ヶ瀬行政センター 総務住民課 0743-92-0131
都祁行政センター 総務住民課 0743-82-0201

児童手当

内容

0歳から中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

期限

出生日の翌日から15日以内

支給額

対象年齢

手当額

0歳から3歳(3歳になる誕生月まで)

15,000円

3歳から小学校修了前(第1子、第2子)

10,000円

3歳から小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)

10,000円

※児童手当には、所得制限があります。所得金額が所得制限額以上ある受給資格者の支給月額は、児童一人につき一律5,000円(特例給付)になります。

※第三子とは監護し、生計を同じくする18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上の児童から数えて三人目の児童のことをいいます。

児童手当に関する問合せ窓口

子ども育成課分室 0742-34-5160
西部出張所 総務課 0742-44-1005
​北部出張所 0742-71-1017
​東部出張所 0742-93-0001
月ヶ瀬行政センター 総務住民課 0743-92-0131
都祁行政センター 総務住民課 0743-82-0201

出産手当金

内容

産休中に給料の2/3が健康保険から支給される制度

期限

出産日から56日以降

持ち物

  • 届出人の印鑑
  • 赤ちゃんの健康保険証
  • 振込み先口座
  • 出生を証明する書類
  • 出産手当の請求書

提出先

国民健康保険は対象外

健康保険組合や共済組合等の社会保険組合の場合は勤務先の窓口にご確認ください

届出人

ママのみ

出産手当金は働いているママで、産休中に会社から給料が出ない人のみが対象になります。退職後でも、1年以上在籍し、退職後6か月以内の分娩の場合は貰える場合があります。

育児休業給付金

内容

育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度

期限

育児休業取得の1か月前まで

持ち物

  • 届出人の印鑑
  • 振込み先口座
  • 出生を証明する書類
  • 育児休業基本給付金の申請書

提出先

勤務先の窓口にご確認ください

届出人

ママのみ

育児休業前に2年以上(2年間で月に11日以上働いた月が12か月以上)勤務し、雇用保険に入っているママが対象です。

出産後の育児等に関する相談

不安なことはなんでも相談してください。

子育て@なら 母子保健一覧のページへ

母子保健課 0742-34-1978
奈良市都祁保健センター 0743-82-0341
月ヶ瀬健康相談室(月ヶ瀬行政センター内) 0743-92-0480

関連リンク

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