ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍等申請書ダウンロード > 奈良市住民票の写し等の第三者交付本人通知制度について

本文

奈良市住民票の写し等の第三者交付本人通知制度について

更新日:2017年12月13日更新 印刷ページ表示

 奈良市では、住民票の写し等を第三者からの請求により交付したときに、事前に登録をされている方(本人)に通知する制度が平成24年11月3日から開始しました。

 この制度は、個人情報保護及びプライバシー保護意識の高まりに対応するとともに、住民票・戸籍謄・抄本などの不正請求を防止し、また抑止することを目的にしています。

 奈良市では、平成24年11月3日に戸籍事務の電算化が稼働することにあわせて、同日からこの制度がスタートしました。

1.本人通知制度の概要

この制度は、事前に登録をしている方に係る住民票の写し等を第三者からの請求により交付した場合に、その事実について本人様へ通知するものです。

この制度により、住民票の写し等の不正請求・不正取得の防止を図るとともに個人情報保護や個人の権利の侵害に対して抑止力を働かせることが期待できます。

なお、この制度は個人を単位にしていますので、ご家族で利用いただく場合は、それぞれお一人づつで事前登録手続きを済ませて登録していただく必要があります。

2.本人通知制度の登録期間について

登録期間は、登録者名簿に登録した日から起算して3年です。

 例: 平成24年11月3日登録 ⇒ 平成27年11月2日 が満了の日です。

また、登録期間が満了するとき、引き続き登録を希望される場合は、満了する日の一ヶ月前から前日までの間に登録更新の申込みをしてください。この場合、新たな登録期間の開始日は従前の登録満了日の翌日となります。

3.事前登録の手続きについて

(1)登録できる方

  • 奈良市の住民基本台帳に記載されている方、または過去に記載されていた方(消除された住民票に記載されている方については、消除されてから保存年限の5年以内の場合に限ります。)
  • 奈良市の戸籍簿に記載されている方、または過去に記載されていた方

(2)登録手続きの窓口

 市民課、西部出張所住民課、東部出張所、北部出張所

 月ヶ瀬行政センター総務住民課、都祁行政センター総務住民課

(3)登録手続き(登録に必要なもの)

  • 本人が申し込む場合
    奈良市本人通知制度登録申込書、印鑑 本人確認書類(免許証・個人番号カードなど公的機関発行の顔写真付き証明書であれば1点、保険証や年金手帳等の場合は2点以上の証明を提示してください。)
  • 法定代理人が申し込む場合
    登録申込書、その資格を証明する書類(戸籍謄本等)
    法定代理人の印鑑、法定代理人の本人確認書類(免許証等)
    注: 奈良市に本籍のある方は戸籍謄本等の証明は不要です。
  • 代理人が申し込む場合
    登録申込書、登録希望者の委任状、代理人の印鑑代理人の本人確認書類(免許証等)

 「本人通知制度登録申込書」は、ホームページからダウンロードしていただけます。

 奈良市に住所のない方については、郵送で手続きをしていただくことができます。

4.本人通知の内容等

 第三者請求があった場合、その請求資格や請求内容が適正なものであるかをまず審査します。

 (この制度は、請求そのものを制限・拒否するものではありません。)

 その上で、第三者に住民票等を交付したときは、その事実を本人に通知します。

 通知書の内容は次の通りです。

 交付した年月日、交付した証明書類の種別及び件数・通数

 交付請求者の区分(代理人・第三者の別)

5.第三者の範囲

 この本人通知制度でいう第三者とは、自己等の代理人及び自己等以外のものです。

 なお、自己等とは住民基本台帳法関係では、自己または自己と同一の世帯に属するものをいい、戸籍法関係では、自己、自己の配偶者、直系尊属又は直系卑属、自己の同籍者のことをいいます。

6.通知に係る証明書類について

 住民票の写し(削除された住民票の写しを含む)、住民票記載事項証明

 戸籍の附票(削除された戸籍の附票を含む)

 戸籍謄抄本、戸籍全部事項証明・戸籍個人事項証明

 (除かれた戸籍及び改製原戸籍の謄抄本等を含む)

7.登録事項の変更または廃止について

 登録期間中に登録されている下記の事項について変更があったり、または登録の廃止をされる場合は、「登録(変更・廃止)届出書」をご提出ください。

 変更の届け出が必要な事項: 住所・本籍・氏名・その他

 注: 必要に応じて、住民票の写し等の証明書類を添付いただくことがあります。

 注: 変更届出書の提出がないと通知書が届かないことになりますでご注意ください。

8.ご注意・その他

  • 通知のあった交付請求について、奈良市個人情報保護条例に基づき、交付請求書の開示を行うことができます。ただし、法人の名称や特定事務受任者の氏名等以外の第三者に関する個人情報については非開示となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • この本人通知制度は、個人を単位としたものですので、希望される方はお一人おひとり事前登録をしてください。
  • その他ご不明な点などありましたら、下記までお問い合わせください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)