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交付について
更新日:2017年9月20日更新
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市民一人ひとりの人権を守り、プライバシ-の不当な侵害を防ぐため、趣旨を十分理解していただき、ご協力をお願いします。
- 住民票の写しや戸籍謄本・抄本の交付申請書には使用目的および提出先を明記のうえ申請者の署名と押印が必要です。
ただし、請求者本人の署名の場合、住民票の写し・住民票記載事項証明・戸籍附票申請書に押印は必要ありません。 - 不当な目的に使用される恐れがある場合は請求に応じることができません。
- 住民票の写しおよび戸籍謄本・抄本で第三者による請求の場合は、使用目的以外には使用しない旨の誓約書(申請書の裏面)に署名捺印をお願いします。
- 住民票の写しとは、住民票の原本から本籍地・筆頭者名・世帯主名・世帯主との続柄および住民票コードを省略したものをいいます。
ただし、使用目的によりこれらを必要とするときは交付申請書にその旨を記入してもらうことによって、謄写して交付します。 - マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カード、本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等官公署が発行した、写真付きで有効期間内の証明書)の提示で住所地以外の市区町村でも、本人及び同一世帯員の住民票の写し(戸籍の表示は記載されません。)の交付が受けられます。
(受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 土曜日・日曜日・祝日は除く。ただし、市民サービスセンターは午前9時00分~午後5時00分 土曜日・日曜日・祝日もご利用いただけます。年末・年始は休み) - 電話による照会および請求などについては一切応じられません。
※ 以上のほかにも多くの制限があります。くわしくは窓口でおたずねください。