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離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

ページID:0261739 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

離婚届の様式が変わります

民法の改正(令和8年4月1日施行)により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が変更となります。

未成年の子がいる場合

未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
改正後の新様式は、市民課(市役所本庁1階)、各出張所、行政センターで配布します。

未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」の添付が必要になります。別紙に「未成年の子の氏名欄」等必要事項を記入し、「届出人署名」欄に夫と妻それぞれが署名の上、離婚届と一緒に提出してください。

※協議離婚の場合は、新様式で提出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して提出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
このチェックがない場合や旧様式のみで提出した場合は、当日の受理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出ができます。

その他離婚届に関すること

その他離婚届に関することは以下のリンクからご確認ください。

離婚届(協議)
離婚届(裁判)

民法改正の詳細について

民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)<外部リンク>」をご確認ください。

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