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旧氏の振り仮名記載について

ページID:0245786 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

住民票に旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されます

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

 

令和7年5月26日時点で旧氏の登録を行っている方について

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の登録を行っている方は、住所地の市区町村長から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。奈良市に住民登録がある方は、令和7年9月1日に送付します。

通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

届出をされなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます​。

​通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出てください。

 

令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方

『旧氏』の請求と同時に『旧氏の振り仮名』を請求できますので、別途振り仮名のみの請求手続きは不要です。

旧氏の振り仮名の届出方法

 
  窓口 郵送
期間 令和8年5月25日まで 令和8年5月25日まで(必着)
申請先

奈良市役所市民課(受付9時~17時)

※出張所やサービスセンターでは受付は行っていません。

〒630-8580

奈良市二条大路南一丁目1-1

奈良市役所市民課 住民窓口係

申請できる方 本人または同一世帯の人
(同一世帯の人以外の代理人が届ける場合は、委任状が必要)
必要書類

・旧氏の振り仮名に係る通知書

(請求書は窓口にてご用意します)

・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類

・(通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ)旅券や預金通帳等の写し等、旧氏の読み仮名が通用していることを証する書面

・旧氏の振り仮名記載請求書

・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類の写し

・(通知された旧氏の振り仮名が異なる場合のみ)旅券や預金通帳等の写し等、旧氏の読み仮名が通用していることを証する書面の写し

 

請求書及び委任状のダウンロードはこちら

郵送の場合は、下記の用紙をダウンロードしてお使いください。

旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/90KB]
委任状 [PDFファイル/73KB]

 

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