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令和7年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村からの通知をご確認ください
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として戸籍の筆頭者あてに通知します。通知が送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
奈良市が本籍地の方への通知は、8月中旬を予定しております。(通知の発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地が奈良市以外の方は、各市区町村にお問い合わせください。)
通知の振り仮名が正しい場合
通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。届出をされなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知の振り仮名に誤りがある場合等
通知の振り仮名に誤りがある場合や早期の戸籍への記載を希望される方は、以下の「2.氏名の振り仮名の届出」をご確認いただき、届出をしてください。
なお、他の行政手続等において既に使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となる可能性があります。年金を受給されている方は、日本年金機構からのお知らせ<外部リンク>もご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
(1)届出ができる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる人が異なります。
氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人になります。
名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
(2)届出方法
下記のいずれかの方法で届出ができます。
マイナポータルによる届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届出をすることができます。
市区町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。届出方法は、法務省のホームページ<外部リンク>からご確認できますので、ご覧ください。
届出に必要なもの
・届出人のマイナンバーカード
※届出を行うには次の暗証番号が必要です。
「利用者証明用電子証明書用」(数字4桁)、「券面事項入力補助用」(数字4桁)、「署名用電子証明書用」(半角英数字6桁以上16桁以下)
郵送での届出
下記の用紙をダウンロードして記入し、本籍地の市町村あてに郵送でお送りください。
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]
【本籍地が奈良市の方の郵送先】
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市役所 市民部 市民課 戸籍振り仮名担当 宛
窓口での届出
本籍地、もしくはお住まいの市区町村も含めて、届出が可能です。届出の際は、本籍地からの通知をご持参ください。
下記の期間中については、氏名の振り仮名専用の臨時受付窓口を開設します。窓口の状況に応じ、書類のお預かりのみを行い、届出の内容で確認が必要な場合、市からご連絡する場合もあります。ご了承ください。
- 受付場所 :奈良市役所庁舎1階
- 臨時窓口期間:令和7年8月1日から令和7年10月31日
- 受付時間 :午前9時から午後5時まで ※土日祝休日を除く
- 持ち物 :本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、本籍地からの通知書
※一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート・預貯金通帳・健康保険証の資格確認書等)が必要です。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されている氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この方法により戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出により変更することができます。なお、その届出後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
4.戸籍の振り仮名に関するお問い合わせ先
制度について、詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご確認いただくか、法務省戸籍振り仮名専用コールセンターへお問い合わせください。
【法務省振り仮名専用コールセンター】
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください!
・ 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・ 氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
・ 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。