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自衛官又は自衛官候補生の募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

令和3年度までの対象者情報の提供について

 自衛官又は自衛官候補生の募集事務のために、住民基本情報(募集対象者の氏名、住所、生年月日、性別。以下、「住民基本台帳情報」という。)を提供することについては、自衛官又は自衛官候補生の募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に該当することから、本市では、自衛隊奈良地方協力本部からの依頼を受け閲覧により住民基本情報を提供してきました。

令和4年度以降の対象者情報の提供について

 防衛省及び総務省から令和3年2月5日付で、「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について」の通知があり、改めて自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題が生じるものではないことが示されたことを受け、本市は、令和5年1月に「奈良市自衛隊等募集に係る住民基本台帳の一部の写しの提供に関する覚書」を自衛隊奈良地方協力本部長と締結し、令和5年2月に紙媒体での住民基本情報の提供を開始しました。

情報提供の法的根拠等

 情報提供の根拠

 自衛官又は自衛官候補生の募集事務については、自衛隊法第97条第1項により市町村の法定受託事務と定められおり、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

個人情報の保護に関する法律との関係

 個人情報の保護に関する法律第69条第1項に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、本市から提供した住民基本情報については、目的外利用等の禁止や個人情報の適正な管理等を詳細に定めた「奈良市自衛隊等募集に係る住民基本台帳の一部の写しの提供に関する覚書」を締結し、個人情報の保護に努めています。​

自衛隊への情報提供を希望されない方への申出について

令和4年度より自衛隊への情報提供を望まない方の手続きとして、「除外申請」を開始しました。申請については、対象となる年齢の前から受付できます。

(1)除外申請の対象となる人・情報

 奈良市内に住民登録されている方のうち、翌年度に18歳及び22歳になる方(日本国籍を有する方)の住民基本情報のうち「氏名」・「住所」・「生年月日」・「性別」

(2)申請できる人と必要な書類 

  • 対象者(ご本人)の場合
  1. 自衛隊への情報提供除外申請書 
  2. 対象者の本人確認書類
    (運転免許証、健康保険証、個人番号カード(おもて)、旅券等)
  • 対象者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合
  1. 自衛隊への情報提供除外申請書 
  2. 法定代理人の本人確認書類
    (運転免許証、健康保険証、個人番号カード(おもて)、旅券等)

  ※法定代理人が対象者と同一世帯でない場合は、戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類又は法定代理人であることを確認する書類

  • 対象者(15歳以上)から委任を受けた任意の代理人の場合
  1. 自衛隊への情報提供除外申請書 
  2. 代理人の本人確認書類
    (運転免許証、健康保険証、個人番号カード(おもて)、旅券等)
  3. 委任状

(3)受付・申請方法等(次のいずれか)

  • 窓口で申請
    窓口にて、必要となる本人確認書類等を提示のうえ、自衛隊への情報提供除外申請書を提出
    ・受付窓口  奈良市役所 市民課
    ・受付期間  毎日(12月29日~1月3日、土、日(第2日曜日を除く)、祝日を除く。)
           8時30分~17時15分
  • 郵送で申請
    自衛隊への情報提供除外申請書と必要な本人確認書類の写しを同封し、下記宛先に送付
    ただし、保険証の写しを本人確認書類とする場合は、保険者番号や被保険者等記号番号がみえないようにマスキング(黒塗り)してください。

   ※郵送の宛先
    〒630-8580
     奈良市二条大路南一丁目1番1号 
     奈良市 市民課 総務管理係 宛

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