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成人年齢が20歳から18歳に変わります(戸籍・住民票の手続きのご案内)
成人年齢の引き下げ(20歳から18歳)に伴う主な手続きの変更について
戸籍関係
婚姻届
婚姻開始年齢
【改正前】男18歳以上⇒【改正後】男18歳以上
【改正前】女16歳以上⇒【改正後】女18歳以上(※注意1)
(※注意1)ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は引き続き親の同意書があれば婚姻可。
分籍届
届出可能年齢
【改正前】20歳以上⇒【改正後】18歳以上
住民票関係
住民異動届(親権者による代理届出)
【改正前】子の年齢20歳未満⇒【改正後】子の年齢18歳未満
住民異動届は自分と同一世帯員について届出可能ですが、親権者であれば、同一世帯でなくとも子ども分の届出ができます。改正後は同一世帯でない18歳以上の子の住民異動をする際は子どもから親への委任状が必要となります。
住民票の写しの取得(親権者による代理取得)
【改正前】子の年齢20歳未満⇒【改正後】子の年齢18歳未満
住民票の写しは、自分と同一世帯員の分は取得可能ですが、親権者であれば、同一世帯でなくても子どもの分の取得が可能です。改正後は同一世帯でない18歳以上の子の住民票の写しを取得する際は子どもから親への委任状が必要です。
その他
・マイナンバーカードの有効期間
発行日から5回目の誕生日まで 【改正前】20歳未満⇒【改正後】18歳未満
発行日から10回目の誕生日まで 【改正前】20歳以上⇒【改正後】18歳以上
※いずれも令和4年4月以降にカード発行申請された方が対象