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地籍調査成果等の交付申請をされる方へ
地籍調査成果等の交付申請について
国土調査法第19条第2項の規定により認証された成果(以下「認証済み成果」という。)や、
国土調査法第19条第2項の規定により認証される前の成果(以下「暫定成果」という。)は、
奈良市地籍調査成果等交付申請書を提出いただくことで、交付を受けることができます。
担当部署のご案内
地域により担当部署が異なります。
交付申請及び申請方法等の詳しいお問い合わせは担当部署へお願いいたします。
奈良市街地地域 …0742-93-3446【土木管理課地籍調査室】
月ヶ瀬地域 …0743-92-0131【月ヶ瀬行政センター総務住民課】
都祁地域 …0743-82-0205【都祁行政センター地域振興課】
※奈良市が地籍調査を実施していない地域でも、法務局が不動産登記法第14条第1項地図を作成している場合
があります。
認証済み成果の写しの交付について
〈受付〉申請は担当部署の窓口またはメールで受付します。
メールの場合、受信確認の返信メールをもちまして受付完了とします。
土木管理課地籍調査室 …chisekichosa●city.nara.lg.jp
月ヶ瀬行政センター総務住民 …tsukigase-soumujuumin●city.nara.lg.jp
都祁行政センター地域振興課 …tsuge-chiikishinko●city.nara.lg.jp
※メールアドレスの「●」を「@」に変更して送信してください。
〈交付〉担当部署の窓口で交付します。
奈良市地籍調査成果等(認証済み成果)交付申請書 [Excelファイル/23KB]
奈良市地籍調査成果等(認証済み成果)交付申請書 [PDFファイル/249KB]
認証済み成果の写しの交付を受ける場合、以下のとおり手数料が必要となります。
一筆地座標値 1筆につき300円
図根点座標値 1件につき300円
地籍図 1枚につき300円
※交付する認証済み成果は、法務局へ送付した時点のものであり、その後に分筆や合筆が行われた土地につい
ては、法務局の地積測量図を確認してください。
暫定成果の写しの交付について
〈受付・交付〉担当部署の窓口で受付し、交付します。
暫定成果の写しの交付を受けることができる条件は、以下のとおりです。
暫定成果が所要の検査を受けていること。
暫定成果の写しの交付を申し出る者が、その土地の登記名義人または登記名義人の法定相続人、
若しくは土地の登記名義人または登記名義人の法定相続人から委任を受けた代理人であること。
奈良市地籍調査成果等(暫定成果)交付申請書 [Excelファイル/23KB]
奈良市地籍調査成果等(暫定成果)交付申請書 [PDFファイル/241KB]
申し出をいただいても、当該成果が未作成である場合や、所要の検査を終えていない場合など、
交付できない場合がありますので、上記の各地域の担当部署にお問い合わせください。
また、暫定成果の写しの準備に数日を要する場合がございます。余裕を持って申請をお願いいたします。
暫定成果をご利用いただく際の注意点
地籍調査の暫定成果は、調査途中のものであり、最終的な確定成果ではありません。利用される場合は、その成果が暫定のものであることを理解し、以下のことに留意してください。
利用に当たっては、利用者の責により隣接土地所有者に筆界位置の確認を行うこと。
暫定成果に基づき復元測量を行う場合は、十分な点検、確認を行うこと。
暫定成果を利用する者は、その成果を用いて得た結果により支障または損害が発生する可能性があることを
理解し、万一これらが発生した場合の責は、すべて利用者が負うものであること。