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(移転後)奈良市街区基準点等の管理保全について

更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

街区基準点等について

 街区基準点等とは、街区基準点(街区三角点及び街区多角点)に節点と補助点を加えたものです。
 街区基準点等は、国土交通省が全国の都市部における地籍調査の推進を図ることを目的として実施した「都市再生街区基本調査」において、全国の人口集中地区(DID)に設置した公共基準点で、国土の利用及び開発の基礎となる土地の測量を、正確かつ容易にするものです。
 具体的には、

  • 地籍調査で活用し、調査の効率化を図ることができます。
  • 民間の開発事業や公共事業、土地の分筆等の測量に広く活用できます。
  • 主に道路区域に設置されているため、道路工事や下水道工事等の占用工事の測量に活用できます。

 奈良市内においても人口集中地区(DID)の道路敷きなどに設置されていますが、この街区基準点等及び測量成果を今後幅広く一般の測量等に活用していただくため、これらの管理を平成20年4月から奈良市が担当することとなりました。

 市内の街区基準点等を使用する際は、地籍調査室(本庁舎中央棟4階)の窓口で測量法に基づく使用承認申請等の手続きを行うことにより、一般の測量等に活用することができます。

なお、街区基準点等の測量標識は、土地等の測量を行う際の基礎となる重要なものですので、街区基準点等付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為についても、使用する場合と同様に施工届等の手続きを行っていただき、基準点の保全にご協力をお願いいたします。

街区基準点等の種類

街区三角点の画像
街区三角点
公共基準点2級相当
点間距離 約500m
直径75mm 点番号あり

街区多角点の画像
街区多角点
公共基準点3級相当
点間距離 約200m
直径50mm 点番号あり

節点の画像
節点
公共基準点4級相当
点間距離 約200m
直径50mm 点番号なし

補助点の画像
補助点
公共基準点4級相当
点間距離 任意
直径40mm 点番号なし

街区基準点等の使用や街区基準点等の付近で工事を施工する場合の届出等

 本市では、平成20年4月1日に国土交通省国土調査課から街区基準点等の移管を受け、使用承認手続きなどの管理保全を行っています。

街区基準点等を使用しようとする場合 ~要項第4条関連~

 街区基準点等を使用しようとする場合は、あらかじめ「街区基準点使用承認申請書」(様式第1号) [Wordファイル/36KB]により申請し、その承認を受けてください。使用承認書、点の記、成果表は後日の発行となります。
(土地家屋調査士の方が使用承認申請する際は、会員証(補助者証)をご提示いただき、コピーをさせていただきます。)

 また、使用後に「街区基準点使用報告書」(様式第3号) [Wordファイル/36KB]により使用結果を報告してください。

街区基準点等の付近で工事を施工する場合 ~要項第5条関連~

 街区基準点等の付近で次の1~3の工事を施工する場合は、あらかじめ「街区基準点付近での工事施工届出書」(様式第7号) [Wordファイル/36KB]を提出し、当課(土木管理課)の指示に基づく街区基準点等の保全に必要な措置を行ってください。なお、以下の工事を施工する場合は届出書を工事着手日の1ヶ月前までに提出して下さい。

  1. 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点等の構造物が入る掘削工事
  2. 車両、重機等の振動により街区基準点等に影響を及ぼす杭打ちまたは杭抜き工事等のうち、街区基準点から杭、車両または重機等までの距離が5メートル以下となるもの
  3. その他街区基準点等の効用に支障を来たすと思われる工事

 また、街区基準点等の付近での工事が竣工したときは、早くに「街区基準点付近での工事しゅん工報告書」(様式第8号) [Wordファイル/37KB]を提出し、その検査を受けてください。
 なお、街区基準点等の付近での工事により街区基準点等の効用に支障をきたした場合は、要項の管理保全の趣旨に則って当課から「街区基準点復旧指示書」が出されることになりますのでご注意ください。

街区基準点等を一時撤去または移転する場合 ~要項第6条関連~

 工事施工者(土地所有者を除く)は、街区基準点等を一時撤去し、または移転する必要が生じた場合は、当課と協議した後、「街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第10号) [Wordファイル/37KB]により申請し、その承認を受けてください。
 また、土地所有者等は、都合により街区基準点等を一時撤去し、または移転する必要が生じた場合は、当課と協議した後、「街区基準点(一時撤去・移転)請求書」(様式第12号) [Wordファイル/32KB]により請求し、その決定を受けてください。
 災害または予想のつかない事象に伴う緊急の工事については、前もって「街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第10号)の申請を行うことができませんので、工事施工者は、緊急工事終了後早くに「緊急工事報告書」(様式第13号) [Wordファイル/34KB]を提出してください。
 なお、様式第10号、様式第12号及び様式第13号を提出する場合は、様式第7号を省略することができます。

  • [工事施工者]
    街区基準点等の付近で、その効用に支障のある工事を施工する者
  • [土地所有者等]
    街区基準点等の設置されている土地若しくは建物の所有者若しくは管理者

測量成果の閲覧

街区基準点等の測量成果は地籍調査室(奈良市役所 本庁舎中央棟4階)で閲覧できます。

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