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教育財産の使用について

更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示

市の教育財産を使用する場合は、申請が必要です。

申請前にお問い合わせの上、お手続きください。 

申請書名

・教育財産使用許可申請書

・教育財産使用料減免申請書(※使用料が減免となる場合のみ必要)

添付書類 図面、写真、パンフレット等詳細が分かる書類
使用料

・奈良市の規定に基づき徴収します。

・使用目的によっては使用料の一部又は全部が免除される場合があります。

 詳細については担当課へお問い合わせください。

どのような時に必要か

(例)・地域の防災倉庫をグラウンドに設置する

   ・電源供給用の電柱を学校園敷地に設置する

   ・廃校施設の利用  など

対象施設

市の教育財産(廃校施設含む)

→グラウンド、校舎、体育館 等

提出・問い合わせ窓口

■市立小学校・中学校について

教育施設課

(直通電話)0742-34-5357(E-mail)kyouikushisetsu@city.nara.lg.jp

 

■市立幼稚園について

保育総務課

(直通電話)0742-34-5493(E-mail)hoikusoumu@city.nara.lg.jp

 

■市立高等学校について

  奈良市立一条高等学校 

(直通電話)0742-33-7075(E-mail)ichijouhsjimu@city.nara.lg.jp

手続き方法

学校園の運営管理に支障をきたさないよう、必ず各学校園長と事前協議の上、添付書類とあわせて申請書を提出して下さい。

郵送・メール受付

可能ですが、必ず事前に担当課までご連絡下さい。

 

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