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橋梁等の定期点検

ページID:0236227 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

点検の背景・目的

  • 今後、橋梁等の道路構造物が急速に老朽化していくことを踏まえ、各道路管理者の責任による、点検→診断→措置→記録という「メンテナンスサイクル」を確立する必要があります。道路法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第39号)及びトンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成26年国土交通省令告示第426号)が平成26年3月31日に公布、同年7月1日施行により、すべての道路管理者は、「橋梁」、「トンネル」、及び「道路附属物(シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等)」の道路施設について、5年に1度の頻度で近接目視点検を義務付けられており、奈良市においても、国土交通省・奈良県の要領等に基づき、5年に1度の頻度で橋梁等の点検を実施しています。