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個人市・県民税の未払いの還付加算金の支払いについて
この度、他自治体における還付加算金の未払い報道及び奈良県の事務通知を受けまして、本市の事務処理手続きを確認したところ、本市におきましても、市・県民税に係る還付加算金の未払い・支払い不足が生じているケースがあることが判明いたしました。
対象者の方には平成27年3月中旬から通知文書を送付し、事務手続を進めてまいります。
内容
個人市・県民税について納め過ぎた金額があった場合には、地方税法の規定に基づき、納めすぎた金額に還付加算金(還付金に対する利子相当部分)を加算して還付することになっています。
今回判明した事例は、給与支払報告書等の課税資料に基づき、市が税額を決定した市・県民税が、当該年度の申告期間後に確定申告がなされたことによって、納め過ぎとなった場合、還付加算金を算定してお支払いするところでありますが、還付加算金の計算始期について、本来「納付又は納入のあった日の翌日」とするところ、法解釈の誤りにより「所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して一か月を経過する日」としていたことにより、計算期間を正しい算定基準より短く算定していたことから還付加算金を少なく算定しておりました。
対象
人数 1,888人 件数 2,957件 金額 11,646,300円
ご注意
市役所や他の官公庁の職員をかたる還付金詐欺にご注意ください。
- 還付事務を行うにあたり、市職員が訪問して還付の手続きをすることや、ATMを操作していただくことはありません。
- 還付にあたって手数料をいただくことはありません。
- フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに、返信をお願いすることはありません。