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市税過誤納金の還付・充当

ページID:0250170 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

市税過誤納金とは

納付した後に、申告、減免、更正などによって税額が下がったことで納めすぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなどで誤って納めた税金(誤納金)のことです。
これらの過誤納金は還付します。ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税や延滞金がある場合はそちらに充当し、充当後もなお過誤納金が発生する場合には、その金額を還付します。
(地方税法第17条、第17条の2)

還付金の受取手順

1.還付通知書等の送付

納めすぎとなったことが確認でき次第、郵送で「過誤納金還付(充当)通知書」及び「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」を送付いたします。
なお、既に還付金受取口座登録や還付対象の市税について口座振替登録をされている方には、還付金を指定の口座に振込みの上、「過誤納金還付(充当)通知書」のみ送付いたします。

2.過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書の返送

「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」に必要事項(還付金請求権者の住所・氏名・電話番号、口座情報等)を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。

3.還付金の振り込み

「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」が奈良市に届いてから約1か月で、ご指定の口座に還付金を振り込みます。なお、振込完了の通知は行っておりません。通帳記帳等でご確認をお願いします。

還付金の受取期限

原則として、還付通知書を発行した日から5年を経過すると還付金の受け取りができなくなります。お早めにお手続きください。
(地方税法第18条の3)

還付加算金

過誤納金を還付する場合、過誤納の事由に従い還付加算金を加算します。

還付加算金計算方法

還付加算金=還付金額×還付加算金割合×加算日数÷365日

・還付となる金額が2,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
・還付となる金額に1,000円未満の端数がある場合は、還付加算金計算時にその端数を切り捨てます。
・算出した還付加算金の金額が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
・算出した還付加算金の金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

充当の場合

・市税の過誤納金の全額を未納の市税に充当した場合は、「過誤納金充当通知書」を送付します。
・「過誤納金充当通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載していますので、ご確認ください。