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監査委員制度

更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

監査委員制度の目的

 監査委員制度は、昭和21年の地方制度改革で独任制の監査委員制度が設けられ、昭和22年の地方自治法に引き継がれました。
 地方自治法では、監査委員は市長の指揮監督を受けない独立した執行機関として明確に位置づけられています。
 監査委員は、税金が正しく、また効率的に使われているかどうか市の予算執行や契約などの財務に関する事務の執行や経営にかかる事業の管理などについて監査するもので、地方自治法第199条で職務権限として定められている監査のほかに、各種の監査、検査、審査があります。
 監査することにより民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与することを目的としています。

《関係法令》 地方自治法第195条~第202条

監査委員

 人口25万人以上の市は監査委員の定数が4人で、本市は2人が議員のうちから選任される議選委員、2人が識見を有する者のうちから選任される識見委員です。
 識見委員のうち、監査委員に関する庶務および地方自治法第242条の3第5項の訴訟に関する事務などを処理するため、代表監査委員が置かれています。
 なお、監査委員を補助するために、監査委員事務局が設置されています。

監査委員の構成

氏名

就任年月日

備考

東口 喜代一

平成28年7月1日

常勤

中本 勝

平成24年4月1日

非常勤

宮池 明 令和5年7月1日 非常勤
内藤 智司 令和5年7月1日 非常勤

《関係法令》 地方自治法第195条・196条・199条の3