ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 監査 > 主な監査の種類

本文

主な監査の種類

更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

内部統制評価報告書審査

 市長から審査に付された内部統制評価報告書について、評価手続に沿って適切に実施されたか、また、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかなどについて審査します。

《関係法令》 地方自治法第150条第5項

定期監査

 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営にかかる事業の管理について、適正かつ効率的に行われているかを、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて監査を行うもので、年間計画に基づいて実施します。

《関係法令》 地方自治法第199条第1項・4項

財政援助団体等の監査

 監査委員が必要と認めるとき行うことができるもので、市が補助金などの財政的援助を与えている団体、出資金等を25%以上出資している法人(地方自治法施行令第140条の7第1項)、地方自治法第244条の2第3項による公の施設の管理を行わせているもの等に対し、財政的援助にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

《関係法令》 地方自治法第199条第7項

決算審査

 市長から審査に付された一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算書及び関係書類について、計数の正確性、予算執行の適正性等を審査します。
 また、決算審査に併せて、特定の目的のために定額の資金を運用するために設けられた基金について、審査に付された書類の正確性と、基金の運用状況の妥当性を審査します。

《関係法令》 地方自治法第233条第2項
地方公営企業法第30条第2項
地方自治法第241条第5項

例月現金出納検査

 会計管理者及び公営企業の管理者が取扱う現金の出納事務が適正に行われているか、毎月例日を定めて検査を実施します。

《関係法令》 地方自治法第235条の2第1項

財政の健全性に関する比率の審査

 市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの指標をいう。)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。
 また、公営企業の経営の健全性を判断する資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。

  • 実質赤字比率
    普通会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
  • 連結実質赤字比率
    全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
  • 実質公債費比率
    一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
  • 将来負担比率
    一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合
  • 資金不足比率
    公営企業の資金の不足額が事業規模に占める割合

《関係法令》 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項