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■ 公平委員会とは 1.公平委員会は、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために 地方自治法で定められており、市町村等に設置されています。 (地方自治法第180条の5第1項、地方公務員法第7条) 2.公平委員会は3人の委員で構成されている合議制の機関です。委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識 見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任します。 (地方公務員法第9条第1項及び第2項) 3.公平委員会には、事務職員を置くことが定められており、現在6名の職員(総務部法務 ガバナンス課と併任)が従事しています。 (地方公務員法第12条第5項) ■ 公平委員会の仕事 1.職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な 措置を執ること。 2.職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。 3.その他法律に基づく権限上の事務(職員団体の登録、職員の苦情処理など)を行うこと。