本文
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2024年4月1日更新
印刷ページ表示
平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く。)について、令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る。)を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)減額します。
要件
- 対象となる家屋の要件
平成26年4月1日以前から所在している家屋(貸家住宅は除く。)であること - 本特例の対象となる「省エネ改修工事」の要件
次の要件をすべて満たす工事であること- 次のイの工事、又はイと併せて行うロ~ニの工事であること
- イ 窓の断熱改修工事
- ロ 床の断熱改修工事
- ハ 天井の断熱改修工事
- ニ 壁の断熱改修工事
注 イの工事は必須です。
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 省エネ改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のイの工事、又はイと併せて行うロ~ニの工事であること
- 費用要件
次のいずれかの要件を満たしていること。
・省エネ改修工事に要した費用のうち自己負担額が60万円超
・省エネ改修工事に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて自己負担額が60万円超
必要書類等
- 省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書」に領収書、工事明細書、改修箇所の図面、工事写真(改修前後)及び増改築等工事証明書等の関係書類を添付して、資産税課まで申告してください。
増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が作成する証明書です。 - 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、長期優良住宅に該当することを証する書類(認定通知書等)が併せて必要となります。
提出方法
- フォームからの申請
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額の申告<外部リンク>
- 奈良市役所資産税課へ以下の申告書を持参、郵送、メール
※郵送、メールの場合は必ず連絡先を明記してください。
ダウンロード