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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

既存の住宅を耐震改修した場合、固定資産税が一定期間減額されます。
下記の要件に当てはまる方は、改修工事完了後3ヶ月以内に、申告書の他に必要書類を添付して、市役所資産税課まで申告してください。

要件

昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る)について、令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように耐震改修(1戸当たりの改修費用が50万円超)を施したものに限ります。

減額期間

耐震改修工事が完了した翌年度分に適用されます。

対象範囲

減額の対象となるのは、1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までで、当該床面積分の家屋の固定資産税額が2分の1(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)減額されます。

必要書類等 

  • 耐震基準に適合した工事であることにつき地方公共団体、建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書(増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類
  • 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書等

提出方法

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