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固定資産の現所有者(相続人の代表者)の申告の義務化について
更新日:2023年7月11日更新
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令和2年度の税制改正により、固定資産の現所有者(相続人の代表者)の申告が義務化されました。
制度の概要
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者が納税義務を負うことになります。
令和2年度税制改正により、固定資産税の現所有者の申告が義務化されました。つきましては、現所有者は、自分が現所有者であることを知った日の翌日から起算して6月を経過した日までに、「固定資産税に係る現所有者(相続人代表者)申告書」 [PDFファイル/71KB]を奈良市資産税課に提出してください。
提出方法
⑴奈良市内の所有者の方が亡くなられた場合・・・奈良市(資産税課)から亡くなられた方の住所宛てに「固定資産税に係る現所有者(相続人代表者)申告書」を郵送いたしますので、必要事項を記載のうえ、提出してください。
⑵奈良市外の所有者の方が亡くなられた場合・・・奈良市では市外の方が亡くなられた情報は把握できないため、ダウンロード又は資産税課窓口にて「固定資産税に係る現所有者(相続人代表者)申告書」を入手し、必要事項を記載のうえ、提出してください。
提出先 〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市資産税課(東棟2階)
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