ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産の現所有者(相続人の代表者)の申告の義務化について

本文

固定資産の現所有者(相続人の代表者)の申告の義務化について

更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

令和2年度の税制改正により、固定資産の現所有者(相続人の代表者)の申告が義務化されました。

制度の概要

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者が納税義務を負うことになります。
令和2年度税制改正により、固定資産税の現所有者の申告が義務化されました。つきましては、現所有者は、自分が現所有者であることを知った日の翌日から起算して6月を経過した日までに、「固定資産税に係る現所有者(相続人代表者)申告書」 [PDFファイル/71KB]を奈良市資産税課に提出してください。

提出方法

⑴奈良市内の所有者の方が亡くなられた場合・・・奈良市(資産税課)から亡くなられた方の住所宛てに「固定資産税に係る現所有者(相続人代表者)申告書」を郵送いたしますので、必要事項を記載のうえ、提出してください。

⑵奈良市外の所有者の方が亡くなられた場合・・・奈良市では市外の方が亡くなられた情報は把握できないため、ダウンロード又は資産税課窓口にて「固定資産税に係る現所有者(相続人代表者)申告書」を入手し、必要事項を記載のうえ、提出してください。

提出先 〒630-8580
    奈良市二条大路南一丁目1番1号
    奈良市資産税課(東棟2階)

ダウンロード

相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

くわしくは奈良地方法務局のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)