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未登記家屋納税義務者変更届について

更新日:2021年9月6日更新 印刷ページ表示

売買、相続などにより所有者を変更したときは、所有権移転の登記をすることになっていますが、未登記家屋については表示登記をするか、未登記家屋納税義務者変更届を資産税課へ提出してください。

相続の場合

  1. 遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書の写し
  2. 遺産分割協議書がない場合は、以下の書類が必要
    ・旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本
    ・新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本、戸籍附票等
    ・新納税義務者の印鑑証明書(原本)及び実印の押印

 

売買・贈与の場合

  1. 売買契約書又は贈与証明書等の写し、及び旧納税義務者の印鑑証明書

     

その他の場合

  1. 当該家屋の所有者が移ったことがわかる書類の写し
    (必要に応じ旧納税義務者の印鑑証明書の写し)
  2. 上記いずれにも該当しない場合は、以下の書類が必要
    ・新旧納税義務者の印鑑証明書(原本)及び実印の押印
     

※注意事項
新納税義務者は、申請書受付日の翌年の4月1日が属する年度の家屋補充課税台帳に登録されます。

 

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