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未登記家屋納税義務者変更届について
更新日:2021年9月6日更新
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売買、相続などにより所有者を変更したときは、所有権移転の登記をすることになっていますが、未登記家屋については表示登記をするか、未登記家屋納税義務者変更届を資産税課へ提出してください。
相続の場合
- 遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書の写し
- 遺産分割協議書がない場合は、以下の書類が必要
・旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本
・新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本、戸籍附票等
・新納税義務者の印鑑証明書(原本)及び実印の押印
売買・贈与の場合
- 売買契約書又は贈与証明書等の写し、及び旧納税義務者の印鑑証明書
その他の場合
- 当該家屋の所有者が移ったことがわかる書類の写し
(必要に応じ旧納税義務者の印鑑証明書の写し) - 上記いずれにも該当しない場合は、以下の書類が必要
・新旧納税義務者の印鑑証明書(原本)及び実印の押印
※注意事項
新納税義務者は、申請書受付日の翌年の4月1日が属する年度の家屋補充課税台帳に登録されます。