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再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光設備に係る課税標準の特例について

更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光設備に関しては、次の条件をみたす場合、固定資産税が課されることとなった年度から3年間に限り、課税標準の特例制度が創設されています。
課税標準の特例割合は、奈良市税条例で定める3分の2です。

(特例の条件)
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたものに限る。

対象となる資産を所有されている方は、一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類に、特例適用申告書を添付の上、償却資産申告書と一緒に提出してください。

申告書及び特例適用申告書はこのページからダウンロードして使用してください。

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