本文
太陽光設備に係る課税標準の特例について
次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)に係る太陽光設備に係る課税標準の特例について【令和8年4月1日~令和11年3月31日取得】
グリーンイノベーション基金の支援を受けた事業者により製造される次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置に関しては、固定資産税が課されることとなった年度から3年間に限り、課税標準の特例制度が創設されています。
- 課税標準の特例割合は、奈良市税条例で定める2分の1です。
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得したもの
対象となる資産を所有されている方は、特例適用申告書を添付の上、償却資産申告書と一緒に提出してください。
申告書及び特例適用申告書はこのページからダウンロードして使用してください。
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光設備に係る課税標準の特例について【平成28年4月1日~令和8年3月31日取得】
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置に関しては、固定資産税が課されることとなった年度から3年間に限り、課税標準の特例制度が創設されています。
- 課税標準の特例割合は、奈良市税条例で定める3分の2です。
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けていること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
対象となる資産を所有されている方は、一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類に、特例適用申告書を添付の上、償却資産申告書と一緒に提出してください。
申告書及び特例適用申告書はこのページからダウンロードして使用してください。
