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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2024年4月1日更新
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新築後、10年以上経過した住宅について、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担が50万円超のもの)が行われた住宅(居住部分が全体の半分以上あり、床面積が50平方メートル以上)については、翌年度分の固定資産税が3分の1(居住部分100平方メートル分までを限度)減額されます。
ただし、新築家屋の軽減等、他の軽減措置を受けておられる方は対象になりません。
下記の要件に当てはまる方は、改修後3カ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に領収書・工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前・後)・補助金等の明細等の関係書類を添付して、市役所資産税課まで申告してください。
要件
- 居住者
- 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳以上になる方も含む)
- 要介護認定又は、要支援認定を受けた方(介護保険被保険者証の写しが必要)
- 障がい者(障がい者手帳の写しが必要)
- 改修工事内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
提出方法
- フォームからの申請
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額の申告<外部リンク>
- 奈良市役所資産税課へ以下の申告書を持参、郵送、メール
※郵送、メールの場合は必ず連絡先を明記してください。