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中小事業者等が新規取得した経営力向上設備等に係る課税標準の特例について
更新日:2019年11月7日更新
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中小企業者等が中小企業等経営強化法の規定により、認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)については、3年間課税標準が2分の1になります。
課税標準の特例の適用を受ける要件は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること及び下表のとおりです。
設備の種類 | 単位当たりの最低取得価額 | 販売開始時期 | 取得期間 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円 | 10年以内 | 平成28年7月1日から平成31年3月31日まで |
測定工具及び検査工具 | 30万円 | 5年以内 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日まで |
器具及び備品 | 30万円 | 6年以内 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日まで |
建物附属設備 | 60万円 | 14年以内 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日まで |
特例の適用には、以下の書類が必要となりますので、ご確認の上、ご提出ください。
- 特例適用申告書(86KB)(PDF文書)
- 経営力向上計画の申請書及び認定書の写し
- 工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し
- リース契約書の写し及び固定資産税軽減計算書の写し(リース会社が申告する場合)
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。<外部リンク>(別ウィンドウを開きます。)