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令和6年度の償却資産の申告について
更新日:2023年12月11日更新
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個人又は法人で、工場、商店、賃貸アパート、太陽光発電等の事業を営んでいる事業者が、その事業のために使用している資産を償却資産といいます。
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は、償却資産の所在する市町村ごとに、毎年1月1日現在で所有する資産を1月31日(休日の場合は翌平日)までに申告しなければならないこととなっています。
過去に奈良市へ償却資産の申告をされた事業者には、令和6年度の償却資産の申告書等を送付しています。
また、令和5年1月2日以降に奈良市内で新たに事業を始めたと思われる事業者についても、同様に令和6年度の償却資産の申告書等を送付しています。
償却資産の所有者で、令和6年度の償却資産の申告書等が届いていない事業者は、このページから申告書等をダウンロードして申告してください。
詳しくは、『申告の手引き [PDFファイル/14.22MB]』をご覧ください。
- 申告期限 令和6年1月31日(水曜日)
- 提出先 市役所資産税課(東棟2階)
- 郵送での提出の場合
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市総務部資産税課