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わがまち特例について
1 わがまち特例
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組みで「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」といい、平成24年度税制改正により導入されています。
奈良市では、固定資産税に係る特例率について、奈良市税条例第67条の2及び附則第10条の2各項に規定しています。
なお、詳細については次の表を御覧ください。
2 わがまち特例一覧
わがまち特例一覧表
名称 | 根拠 | 取得期限 | 適用 期間 |
特例 |
具体的資産 |
---|---|---|---|---|---|
家庭的保育事業 |
地方税法第349条の3第27項 |
ー | ー | 1/3 |
家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
居宅訪問型保育事業 | 地方税法第349条の3第28項 | ー | ー | 1/3 | 居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
事業所内保育事業 | 地方税法第349条の3第29項 | ー | ー | 1/3 | 事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産 |
汚水又は廃液処理施設 | 地方税法附則 第15条第2項第1号 |
令和2年4月1日 |
ー | 1/2 | 汚水又は廃液の処理施設で使用する、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等 |
下水道除害施設 | 地方税法附則第15条第2項第5号 |
令和4年4月1日 |
ー | 4/5 | 公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等 |
都市利便施設等(都市再生緊急整備地域) | 地方税法附則第15条第14項 |
平成27年4月1日 |
5年間 | 3/5 | 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により新たに取得した公共施設等の用に供する償却資産で緑化施設・通路・道路、都市高速鉄道、駐車場等 |
都市利便施設等(特定都市再生緊急整備地域) | 地方税法附則第15条第14項 |
平成27年4月1日 |
5年間 | 1/2 | 上記都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として特定都市再生緊急整備地域に指定されたもの |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光) | 地方税法附則第15条第25項第1号イ (出力1千kW未満) |
令和2年4月1日 ~ 令和6年3月31日 |
3年間 | 2/3 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置 |
浸水防止設備 | 地方税法附則第15条第28項 | 平成29年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
5年間 | 2/3 | 当該所有者又は管理者が作成する計画に記載された地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための設備で、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機 |
特定事業所内保育施設 | 地方税法附則第15条第32項 | 平成29年4月1日 ~ 令和6年3月31日 |
5年間 | 1/3 | 企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が企業主導型保育事業の用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産以外の固定資産) |
浸水被害軽減地区 |
地方税法附則第15条第38項 |
令和2年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
3年間 |
2/3 | 水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地 |
雨水貯留浸透施設 | 地方税法附則第15条第42項 | 令和3年11月1日 ~ 令和6年3月31日 |
ー | 1/3 |
特定都市河川浸水被害対策法第15条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設で、総務省令で定めるもの
下水道法第25条の14に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設で、総務省令で定めるもの |
サービス付き高齢者向け住宅 | 地方税法附則第15条の8第2項 | 平成27年4月1日 ~ 令和7年3月31日 |
5年間 | 2/3 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅 |
中小事業者等が取得した先端設備 | 地方税法附則第64条 |
令和3年4月1日 ※令和5年3月31日で当該わがまち特例は終了 |
3年間 | ゼロ | 認定先端設備等導入計画に従って取得した事業の用に供する家屋、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備、構築物 |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション |
地方税法附則第15条の9の3 |
令和5年4月1日 ※この間に長寿命化工事を完了 |
1年間 |
1/3を |
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定等を受け、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施したマンション |