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雨水貯留浸透施設整備計画の認定について

ページID:0231378 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示

雨水貯留浸透施設整備計画について

 特定都市河川法の改正により、特定都市河川流域での民間事業者等による雨水貯留浸透施設の設置及び管理を推進するため、雨水貯留浸透施設整備に係る認定制度が創設されました。認定を受けた雨水貯留浸透施設については、自主的な雨水貯留浸透施設の整備を支援するため、整備費用の一部が国及び県から補助されるとともに、最大三年間の固定資産税の減免を受けることができます。

認定可能な施設について

 認定対象となる雨水貯留浸透施設は、施設設置者が十年以上にわたり自主管理する施設です。認定を受けるためには、施設が一定規模以上の容量であること、管理方法が適切であるか等の条件があり、大和川流域においても認定基準が定められています。

認定の流れ

認定に必要となる書類

・位置図
・施設の規模に関する資料
 a 法義務分の貯留量が確認できる計算書、図面
 b 法義務分以上(上乗せ分)の貯留量が確認できる計算書、図面
・施設の構造及び設備を示す資料、図面
・施設の設置に係る資金計画に関する資料
【設置に係る費用】
 a 法義務分の施設設置に係る費用が確認できる資料(見積書等)
 b 今回施工する施設(法義務分+上乗せ分)の設置に係る費用(見積書等)が確認できる資料
【資金調達計画】
 調達計画が確認できる資料(事業者の通帳の写しまたは融資証明)
・工事実施時期、工事計画に関する資料

補助金や補助申請に関することは、申請先の奈良県河川整備課<外部リンク>にご確認ください。

固定資産税の減免に関することは、資産税課にご確認ください。

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