本文
道普請事業原材料支給制度
道普請(みちふしん)事業原材料支給について
- 市道・里道などの道普請の共同作業(出合・道作り)を地元で行う場合は、市が資材を支給します。
- 道普請とは、地域住民の方々が無償で労力を提供して自分たちの通行する市道・里道を整備することをいいます。
1.支給対象事業について
支給対象道路は次の道路になります。
- この制度では、道路法第3条第4項に規定する市道及び一般交通に供する奈良市法定外公共物の管理する条例第2条に定める法定外公共物の里道・行政財産道路
- その他市長が公益上必要と認めた道路
2.支給材料
原材料
- アスファルト常温合材、生コンクリート
- 再生クラッシャーラン、セメント、砂
- その他資材(市長が必要と認めたもの)
支給される道路は次のいづれかに該当する道路です。
- 公道で地域の生活道路として広く活用されている道路
- その他市長が公益上必要と認めた道路
3.申請書の提出先
申請者は、4.に掲げる必要な図書を作成し下記の課に提出してください。
奈良市 建設部 道路維持課
奈良市二条大路南一丁目1番1号
連絡先 0742-34-5387(ダイヤルイン)
都祁地域(並松地区、吐山地区、都祁地区、六郷地区)の方は都祁行政センタへ
月ヶ瀬地域(月ヶ瀬地区)の方は月ヶ瀬行政センターへ
- 都祁行政センター 地域振興課
奈良市都祁白石町1026番地の1
連絡先 0743-82-0201 - 月ヶ瀬行政センター 地域振興課
奈良市月ヶ瀬尾山2845番地
連絡先 0743-92-0131
4.申請書類と添付図書
※消せるボールペンや鉛筆で記入した書類は受付できません。
- 道普請事業原材料支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/43KB]
- 自治会等の代表者が申請者になります。
- 位置図 1/1,000程度 見取図 1/300程度
- 現況写真
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送での提出をご検討いただきますようお願いします。なお、それに伴い、当面の間申請書の押印は不要といたします。
5.支給の決定
申請書に基づき道路維持課長が書類等の内容審査を行ったうえ支給の可否決定をしますが、予算の範囲内で先着順に申請書を受理し、順次審査を行うため、予算を超過する場合には、申請を受理せず、翌年度以降に申請を受付します。
6.決定の通知
支給の可否が決定した場合、道普請事業原材料支給決定通知書(様式第2号)[Wordファイル/40KB]又は道普請事業原材料不支給通知書(様式第3号)[Wordファイル/31KB]を申請者に対して通知します。
7.原材料の支給
(1) 支給決定通知書に記載された支給日に下記支給場所で原材料を支給します。
ただし、支給について条件が付されている場合は条件どおりとします。
支給場所 奈良市土木管理センター
奈良市大安寺西二丁目288-1
連絡先 0742-33-3015
※都祁・月ヶ瀬地域は何れも各行政センターで原材料を支給します。
(2) 支給決定通知書を受けた後に、申請内容に変更が生じた場合は、直ちに道普請事業原材料支給変更申請書(様式第4号) [Wordファイル/31KB]を提出してください。
(3) 変更申請書の変更内容を承認した場合は、道普請事業原材料支給変更決定通知書(様式第5号)[Wordファイル/31KB]を申請者に対して通知します。
8.決定の取り消し(不支給)
次に該当するときは、原材料支給決定の全部若しくは一部を支給しない場合があります。
- 規定する条件に違反したとき。
- 市長の決定を受けないで申請内容の変更を行なったとき。
- 道普請事業の全部又は一部を中止したとき。
- 道普請事業が期限内に就航しないとき。
9.工事完了
道普請事業が完了したときは、工事完了届(様式第6号) [Wordファイル/34KB]に次の図書を添えて提出してください。
(1)工事写真(施行中・竣工後)