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地籍調査事業における地籍調査作業規程準則第30条第5項の適用について(株式会社日比工務店)

ページID:0260715 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

地籍調査事業における地籍調査作業規程準則第30条第5項の適用について

国土調査を行うにあたり、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)第30条第5項の規定により次のとおり告示する。

令和8年4月20日   

奈良市長 仲川元庸

 

地籍調査にあたり、下記土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかにならなかったため、関係行政機関と協議し筆界案を作成した旨を告示します。

1 土地の所在・地番

奈良市学園朝日町658番11

奈良市学園朝日町658番15

2 筆界案を確認することができる場所

奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市土木管理課地籍調査室

3 筆界案を確認することができる者

当該地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人

当該地に隣接する土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人

4 筆界案の作成者

奈良市長 仲川元庸

5 期間等

告示の日から20日間意見を申し出ることができる。当該期間を経過しても申し出がないときは、準則第30条第5項の規定に基づき調査を行う。

 

 

告示文 [PDFファイル/81KB]

 

関連リンク

 

地籍調査Webサイト(国土交通省)<外部リンク>

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