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道路・河川に張り出した枝の切り取りについて

更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

道路・河川に張り出した枝の切り取りについて

 市道や市が管理する河川において、隣接する土地(個人宅等や山林)から枝などが張り出している事例が見受けられます。
 道路や河川にまで伸びた枝などは、道路においては通行できる道幅が狭まり危険を生じさせるだけでなく、風雨の際に折れて道路上に堆積し通行を阻害する恐れがあります。また、河川においては堆積した落葉や枯葉、枝等が河川のはん濫等を引き起こす恐れがあります。
 これらが原因で、車両や歩行者等の第三者に事故や被害が発生した時には、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることもあります。

下記の状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、
または枝払いをお願いします。

  1. 道路、歩道へ樹木が張り出している。
  2. 枯れ木、折れ枝、落葉や枯葉などによる通行や水の流れへの障害がある(又はその恐れがある)。
  3. 竹木の繁茂による通行、水の流れへの障害がある(又はその恐れがある)。

 事故防止のためにも、所有地及びその周囲を見回りしていただき、手入れをしていただくようお願いします。

私有地から張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、市で勝手に切ることはできません。道路または河川の上空へのはみだしや立ち枯れ、折れ枝の倒木、竹林等の繁茂による飛出しが見られる土地の所有者の皆さまは、個人の管理及び責任のもと、枝払いや伐採などの処置をとられるようお願いします。

道路の安全を確保するための道路空間の範囲について

 自動車や自転車、歩行者等の安全な通行を確保するため、電柱・信号機・樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)といいます。
 「車道の上空4.5m」、「歩道の上空2.5m」の範囲内に樹木等が張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

建築限界の範囲

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。事前に最寄りの関西電力やNTTに相談してください。
  2. 作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者等の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分にご注意ください。

その他の注意事項

  1. 自然公園区域内の場合は、自然公園法施行規則第12条に該当しないときは許可申請が必要となります。
    自然公園に関するお問い合わせ 奈良県景観・自然環境課 電話:0742-27-7479
  2. 森林法第5条による地域森林計画対象森林である場合は、森林法第10条の8第1項に該当しないときは届出の提出が必要となります。
    森林法に関するお問い合わせ 奈良市農政課 電話:0742-34-5142
  3. 保安林の場合は、事前相談が必要です。
    保安林に関するお問い合わせ 奈良県森林資源生産課 電話:0742-27-7473

◆緊急の場合◆

 枯れ木や強風による枝折れ等のため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、道路管理者が沿道の樹木を伐採・除去することがあります。ご理解をお願いします。

 ※伐採・除去に係る費用を請求する場合があります。

 

 

< 参考 > ※一部抜粋

民法
第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
  1.  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2.  前項の規定は、竹林の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3.  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
第43条(道路に関する禁止行為)

  何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1.  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2.  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
河川法
第29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
  1.  第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
奈良市法定外公共物の管理に関する条例
第3条(行為の禁止)

 何人も、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。