ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 福祉・医療・保健・健康 > 生活保護・生活支援 > くらしと仕事の支援 > 新たな住宅セーフティネット制度について

本文

新たな住宅セーフティネット制度について

更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 民間の賃貸住宅や空き家等を活用して、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯等)の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、平成29年4月26日に公布、同年10月25日に施行されました。

 新たな住宅セーフティネット制度は、次の3つの柱から成り立っています。

  ・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

  ・登録された住宅の改修や入居者への経済的支援

  ・住宅確保要配慮者に対する居住支援  

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録

 賃貸住宅や空き家・空き室を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録することができます。

 住宅の登録方法、登録された住宅の検索等については、以下のホームページをご覧ください。

 セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)<外部リンク>

 

登録基準 (以下のすべてを満たす住戸が対象となります)

  

登録基準

 

項目

 

主な基準
規模 【一般住宅】
各戸の床面積が25平方メートル以上であること。(台所、浴室等が共用の場合は、18平方メートル以上)
【共同居住型住宅(シェアハウス)】
住宅全体の面積合計が15平方メートル×入居可能者人数+10平方メートル以上であり、専用居室の面積が9平方メートル以上であること。(各専用居室の定員は1名とする)
※共同居住型住宅(シェアハウス)とは、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいいます。
【ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅】
住宅全体面積(15B+22C+10)平方メートル以上であること。
B:共同居住型賃貸住宅の入居可能者数
C:ひとり親世帯円滑入居賃貸住宅の入居可能世帯数
※ B≧1かつC≧1、又はB=0かつC≧2
※各専用部分の入居可能者数=1人かつひとり親世帯円滑入居賃貸住宅部分の各専用入居可能世帯数=1世帯
※1人専用居室面積は、9平方メートル以上であること。
※ひとり親専用居室面積は、12平方メートル以上(住宅面積≧15B+24C+10) 10平方メートル以上)

構造

・地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
・消防法、建築基準法等に違反してないものであること。
設備 【一般住宅】
対象住戸が台所、便所、収納設備、浴室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、便所、収納設備、浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸に台所、便所、収納設備、浴室を備える必要はありません。
【共同居住型住宅(シェアハウス)】
住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。
便所、洗面設備、浴室又はシャワー室は、入居可能者数5名に1つ以上の割合で備えること。
【ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅】
居間、食堂、台所、洗濯室又は洗濯場(住棟内に1か所以上)、便所、洗面設備(入居可能世帯3世帯に1か所以上)、浴室又はシャワー室(入居可能世帯4世帯に1か所以上かつ1室の浴室)が設置されていること。
家賃の条件 ・住宅の家賃が、近傍家賃と均衡を逸しないよう適正に定められていること。
入居を受け入れることとする
住宅確保要配慮者の範囲

・特定の者について不当に差別的なものでないこと。
・入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
・その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

その他 ・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(平成29年国土交通省告示第965号)に照らして適切なものであること。

※セーフティネット住宅(専用住宅)のうち、入居者の資格を高齢者のみに限定するもので、一定のサービスを提供する場合、老人福祉法に規定される「有料老人ホーム」に該当し、届出が必要となる場合がありますので、福祉部介護福祉課にご相談ください。

※セーフティネット住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する場合、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たに当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備などの消防用設備等の設置が必要になることがありますので、消防署にご相談ください。

※共同居住型住宅(シェアハウス)など、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や老人ホームなど他の用途に変更する場合には、確認申請の手続きが必要になることがありますので、都市整備部建築指導課にご相談ください。

登録について

平成30年7月10日より電子申請が可能となり、申請手続きが簡素化されました。
入居中の住宅や共同住宅の1戸のみの登録も可能です。

1.奈良市への事前相談(登録要件の確認等)

2.奈良市への電子申請(手数料無料)

セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)<外部リンク>」にて、事業者アカウントをご登録の上、登録申請書等を作成し、登録窓口である奈良市都市整備部住宅課に電子申請を行ってください。

【登録申請窓口】

奈良市 住宅課 住宅政策係(奈良市役所 北棟6階)

(奈良市外の住宅については、奈良県庁 住まいまちづくり課) 

【申請書類】

申請書類一覧
NO 申請書類 備考
1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書 インターネットよりセーフティネット住宅情報提供システムにアクセスし、アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得後、手順に従い必要事項を入力してください。申請書は、下記書類を含め電子での提出となります。
2 間取り図 住宅の規模及び設備の概要を表示したもの。セーフティネット住宅情報提供システム上にアップロードしてください。
3 誓約書 セーフティネット住宅情報提供システムで作成されます。
4 耐震性を有することが確認できる書類 ※

セーフティネット住宅情報提供システム上にアップロードしてください。
【下記に該当する場合、提出が必要です】
・1~3階建てで昭和57年(1982年)5月以前に竣工
・4~9階建てで昭和58年(1983年)5月以前に竣工
・10~20階建てで昭和60年(1985年)5月以前に竣工
・21階建て以上のもの

耐震改修を登録後に行う場合
第10 条第1項第5号ただし書に係る書類 [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/79KB]

※ 耐震性を有することが確認できる書類例
・昭和56年6月以降の工事着手が確認できる建築確認台帳記載事項証明書や検査済証
・耐震診断書
・耐震改修報告書
・耐震改修工事図面
・建設住宅性能評価書
・住宅瑕疵担保責任保険契約書等
・耐震改修前である場合は「第10条第1項第5号ただし書に係る書類」様式を添付。改修完了後に耐震性が確保されたことが  確認できる書類を提出すること。

国による補助

 登録住宅の耐震改修やバリアフリー改修等の工事費用について、国が補助制度を設けています。

 補助金申請等については、以下のホームページをご覧ください。

 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(外部リンク)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)