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居住支援法人等による市営住宅等の一時使用について【令和8年9月1日運用開始】
制度の概要
奈良市では、市営住宅等の空き住戸を居住支援法人等に一時使用許可し、住宅確保要配慮者へ住まいを提供するとともに、見守りなどの居住支援を通じて生活基盤の立て直しを支援しています。また、市営住宅等の空き住戸の有効活用を図ることを目的としています。
※奈良市居住支援法人等による市営住宅等の一時使用に関する要綱 [PDFファイル/263KB]
対象となる法人
一時使用許可を受けられるのは、次の要件を満たす居住支援法人等です。
- 居住支援法人、社会福祉法人、NPO法人、公益社団法人または公益財団法人
- 住宅要配慮者へ住宅の提供及び見守り等の自立支援を行うことができること
- 同様の支援実績が1年以上あること
対象となる住宅
対象となる住宅は、市営住宅、改良住宅及びコミュニティ住宅の空き住戸で、市長が一時使用に適当と認めた住戸です。
※住戸は現状のまま引き渡し、市による修繕は行いません。
入居対象者
入居できるのは、住宅に困窮する住宅要配慮者で、主に次の要件を満たす方です。
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること
- 奈良市内に住所又は勤務先があること
- 過去に市営住宅等を不法に占有したことがないこと
- 暴力団員でないことなど
使用期間
一時使用許可の期間は、申請した使用期間の終了日又は許可開始日の属する年度末までのいずれか早い日です。
なお、市長が必要と認める場合は更新することができます。
使用料
使用料は要綱に基づき算定します。
初めて使用許可を受ける住戸については、調査・改修等の準備期間(最長3か月)の使用料を免除します。
改修等
住戸の改修や模様替えを行う場合は、あらかじめ市の承認が必要です。(改修等申請書を提出してください。)
申請等の様式・添付書類一覧
- 行政財産使用許可申請書 [Wordファイル/16KB]
- 添付書類
・役員名簿
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類
(国税→納税証明書「その3」:未納の税額がないことの証明書)
(地方税→直近1年度分の納税証明書)
・事業計画書その他の事業内容の分かる書類
・要綱第4条第2号に該当することを証する書類
・誓約書(要綱に様式添付)
・その他市長が特に必要と認める書類
申請方法
必要書類を揃え、住宅課の受付窓口まで直接ご持参ください。
※郵送やメールでの受付は行っておりませんのでご注意ください。
※手続きを円滑に進めるため、申請書の提出前に、必ず住宅課まで事前連絡をお願いいたします。
- 電話番号:0742-34-5172(直通)
- 窓口場所: 奈良市役所北棟6階
- 受付時間: 平日 9時00分 ~ 17時00分
