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居住サポート住宅認定制度について
高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。
これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に住宅セーフティネット法が改正され、「居住サポート住宅」の認定制度が創設(令和7年10月1日施行)されました。
居住サポート住宅認定制度の概要
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度です。
居住サポート住宅の認定基準
主な認定基準として、居住サポート(ソフト)に関する基準と住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
認定を受けるには、居住安定援助計画が以下に掲げるすべての基準に適合する必要があります。
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限る居住サポート住宅)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上であること
※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上 等 - 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
認定申請の方法
居住安定援助計画の認定を受ける場合、「居住サポート住宅情報提供システム」において認定申請することが必要です。
「居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>」にて、アカウントを登録の上、認定申請書を作成し、添付書類等とともに認定窓口である奈良市都市整備部住宅課に電子申請を行ってください。
なお、奈良市への申請手数料は無料です。
申請書類
NO | 申請書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 〇居住安定援助計画認定申請書 | インターネットより居住サポート住宅情報提供システム(以下、システム)にアクセスし、アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得後、手順に従い必要事項を入力してください。申請書は、下記書類を含め電子での提出となります。 |
2 | 〇誓約書 | システムで作成されます。 |
3 | 〇居住安定援助の内容の概要図 | 任意様式で作成し、システム上にアップロードしてください。 |
4 | △居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類 | 居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合、システム上にアップロードしてください。 |
5 | △委託契約書 | 居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合、システム上にアップロードしてください。 |
6 | 〇間取り図等 | 居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示したもの。 システム上にアップロードしてください。 |
7 | △耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等 |
昭和56年5月以前着工の場合、下記のうちいずれか1つの書類をシステム上にアップロードしてください。 |
福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧
申請時の添付書類「居住安定援助の内容の概要図」に記載する「つなぎ先リスト」の参考となる「福祉サービスのつなぎ先(公的な相談機関等)一覧」については、福祉政策課にお問い合わせください。
「つなぎ先リスト」は、要配慮者個々人の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体、自治体の相談機関)、民間事業者等の名称・連絡先を明記する一覧表です。公的機関があるにも関わらず活用されないことは望ましくないため、つなぎ先は公的機関の付記が必要です。
賃貸住宅供給促進計画
奈良市では、賃貸住宅供給促進計画は策定していません。
奈良県では、「奈良県住生活ビジョン(奈良県住生活基本計画)<外部リンク>」の中で、奈良県賃貸住宅供給促進計画を定めています。
奈良県賃貸住宅供給促進計画においては、居住サポート住宅の認定基準の緩和や強化はされていません。
また、住宅確保要配慮者の属性として、法令で定める者に加え、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、性的マイノリティ、UIJターンによる転入者のほか、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者を設定しています。
認定家賃債務保証業者制度
居住サポート住宅に入居する要配慮者については、認定家賃債務保証業者が家賃債務保証を原則引き受けることとなります。
制度の詳細や認定家賃債務保証業者一覧については、以下のHPからご確認ください。
認定家賃債務保証業者(国交省HP)<外部リンク>
居住サポート住宅に係る補助制度等
改修費補助
居住サポート住宅の改修への支援として、国が直接補助制度を設けています。詳細につきましては、以下のHPからご確認ください。
改修費補助の概要(国交省HP)<外部リンク>
国による改修費補助事業 募集HP(国交省HP)<外部リンク>
なお、奈良市においては居住サポート住宅に係る改修や、入居者の家賃又は家賃債務保証料等の低廉化、居住サポート住宅への住替えに対する補助制度は設けておりません。
融資
居住サポート住宅の改修に要する費用について、独立行政法人住宅金融支援機構(JFH)の融資が利用できる場合があります。
詳しくは、独立行政法人住宅金融支援機構(JFH)<外部リンク>にお問い合わせください。
居住支援法人、居住支援協議会
居住支援法人
居住支援法人の概要や居住支援法人一覧、奈良県指定の居住支援法人の詳細については、以下のHPをご確認ください。
住宅確保要配慮者居住支援法人について(国交省)<外部リンク>
奈良県住宅確保要配慮者居住支援法人(奈良県)<外部リンク>
居住支援協議会
奈良市は、居住支援協議会を設置していません。奈良県居住支援協議会に参画しています。