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空家等管理活用支援法人の指定について
奈良市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要領の策定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関して、下記の通り事務取扱要領にて指定の方針を定めましたので公表します。
指定の方針
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「法」という。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、本市においては、業務委託や関係団体との協定締結により民間法人等も活用しながら、法第24条に規定する支援法人の業務を概ね行うことができているため、当分の間、支援法人は指定しないこととする。
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・奈良市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要領 [PDFファイル/58KB]