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建築物エネルギー消費性能適合性判定について

ページID:0105596 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

委任について

 建築物省エネ法第14条第1項の規定により、奈良市は平成29年4月1日から、省エネ基準への適合判定に関する全ての判定業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(奈良市を業務範囲としているものに限る)に委任することを、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示します。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、以下国土交通省HPよりご確認ください。登録建築物エネルギー消費性能評価機関についても、国土交通省HPをご確認ください。

国土交通省建築物省エネ法のページ<外部リンク>

手数料について

 下記のダウンロード欄『適合性判定手数料』及び『完了検査手数料』をご確認ください。なお、適合性判定の完了検査手数料は、建築確認申請に基づく完了検査手数料に加えてお支払いいただくこととなります。

手続き、必要書類について

 奈良市に適合性判定を申請する場合は、事前審査制度を設けています。詳細はダウンロード欄『事前審査の運用』を参照してください。事前審査申請では、ダウンロード欄『事前審査願書』を添付し、書類を1部用意していただくことになります。本受付時に、正副2部と手数料を添えて申請していただきます。

 必要書類は、申請書、委任状、法施行規則第3条の表に定める図書のほか、ダウンロード欄『奈良市建築物省エネ適判要領』の第3条をご確認ください。

申請様式について

 適合性判定に用いる様式は、国土交通省ホームページ<外部リンク><外部リンク>より使用してください。その他、要領で定める様式については、ダウンロード欄の『要領様式』を使用してください。

リンク

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過去の様式

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