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中規模・大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務(建築物省エネ法)

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

※こちらのページは建築物省エネ法の概要からのリンクとなります。

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければならないことが、建築物省エネ法第11条において定められています。また、本規定を建築基準関連規定(同条第2項)とみなすことにより、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工や建築物の使用開始ができないこととなっています。

特定建築物

非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上である建築物をいいます。

※高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積。

特定建築行為

特定建築物の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいいます。

※高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積。

特定増改築

特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるものをいいます。

高い開放性を有する部分

壁を有しないこと、もしくは、内部に間仕切り壁又は戸(ふすま、障子等除く。)を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上である部分をいいます。

 

(1)新築時のフロー

手続きフロー

(2)増改築時のフロー

増築フロー

委任について

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、奈良市は平成29年4月1日から、省エネ基準への適合判定に関する全ての判定業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(奈良市を業務範囲としているものに限る)に委任することを、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示します。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、以下国土交通省HPよりご確認ください。登録建築物エネルギー消費性能評価機関についても、国土交通省HPをご確認ください。

国土交通省建築物省エネ法のページ<外部リンク>

手数料について

 下記のダウンロード欄『適合性判定手数料』及び『完了検査手数料』をご確認ください。なお、適合性判定の完了検査手数料は、建築確認申請に基づく完了検査手数料に加えてお支払いいただくこととなります。

手続き、必要書類について

 奈良市に適合性判定を申請する場合は、事前審査制度を設けています。詳細は左記のダウンロード欄『事前審査の運用』を参照してください。事前審査申請では、左記のダウンロード欄『事前審査願書』を添付し、書類を1部用意していただくことになります。本受付時に、正副2部と手数料を添えて申請していただきます。

 必要書類は、申請書、委任状、法施行規則第1条の表に定める図書のほか、左記のダウンロード欄『奈良市建築物省エネ適判要領』の第3条をご確認ください。

申請様式について

 下記のダウンロード欄『適判申請書』を使用してください。国等の機関が申請する場合は、左記のダウンロード欄『適判申請書(国等の通知)』を使用してください。また、軽微変更該当証明申請書や取下届などの要領で定める様式は、左記のダウンロード欄『適判要領様式』より使用してください。

リンク

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