ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと・事業者向け > 開発・工事・土地 > 建築指導関連 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

本文

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

建築物省エネ法の概要

 平成27年7月8日に新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されました。

 平成28年度から施行された「性能基準適合認定」(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)と「性能向上計画認定」(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)に加え、平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」が始まりました。

 また、従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」は廃止され、「建築物省エネ法」に移行します。伴い、修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告は不要となります。

国土交通省報道発表<外部リンク>

 主な内容としては以下の通りとなります。

  1. 中規模・大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務(詳細はこちら)
  2. 中規模以上の建築物に対する届出義務(詳細はこちら)
  3. 法35条 エネルギー性能向上計画認定
  4. 法41条 エネルギー消費性能表示認定

法35条 エネルギー性能向上計画認定について

  • 省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
  • 標準的な手続きは、審査機関により認定基準について事前に技術的審査を受けた後に、要領で定める図書を正副2部用意し、奈良市へ申請します。
  • 審査機関では、法35条第1項すべての認定基準について審査を受けてください。
  • 工事を着工する前に、奈良市へ認定申請をする必要があります。

向上認定フロー

法41条 エネルギー消費性能基準適合認定について

  • 建物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を所管行政庁より受けることができます。
  • 認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
  • 標準的な手続きは、審査機関により認定基準について事前に技術的審査を受けた後に、要領で定める図書を正副2部用意し、奈良市へ申請します。
  • 既存建築物が対象となり、工事中の建築物の場合は竣工した後に、奈良市へ認定申請をする必要があります。

法36条 エネルギー消費性能表示認定についての画像

手数料について

 左記のダウンロード欄の各手数料表をご確認ください。なお、掲載の額は奈良市へ納めていただく手数料の額であり、審査機関で事前に審査を受けられる場合は、審査機関で別途手数料等が必要となります。

手続き、必要書類について

 左記のダウンロード欄『奈良市向上計画認定及び性能表示認定要領』をご確認ください。

申請様式について

 各認定申請書は、国土交通省 建築物省エネ法のページ<外部リンク>より使用してください。また、工事完了報告等については、左記のダウンロード欄『要領様式』を使用してください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)