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建築物エネルギー性能向上計画の認定について

ページID:0219376 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

法29条 建築物エネルギー性能向上計画の認定について

  • 省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。
  • 標準的な手続きは、審査機関により認定基準について事前に技術的審査を受けた後に、要領で定める図書を正副2部用意し、奈良市へ申請します。
  • 審査機関では、法30条第1項すべての認定基準について審査を受けてください。
  • 工事を着工する前に、奈良市へ認定申請をする必要があります。

手数料について

 ダウンロード欄の各手数料表をご確認ください。なお、掲載の額は奈良市へ納めていただく手数料の額であり、審査機関で事前に審査を受けられる場合は、審査機関で別途手数料等が必要となります。

手続き、必要書類について

 ダウンロード欄の『奈良市建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に関する要領』をご確認ください。

申請様式について

 各認定申請書は、国土交通省ホームページ<外部リンク>より使用してください。また、工事完了報告等については、ダウンロード欄の『要領様式』を使用してください。

ダウンロード

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