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低炭素建築物認定制度について      (低炭素建築物)

更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ等

 特になし。

エコまち法の概要

 東日本大震災を契機とするエネルギー需要の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を背景として、「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が平成24年12月4日に施行されました。(平成24年9月5日公布)

低炭素建築物新築等計画の認定制度について

低炭素建築物とは

 市街化区域等に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁から認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき新築等(※1)がなされたものを言います。
 (※1)新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備等の建築設備の設置・改修

認定のメリット

税制優遇(住宅のみ対象)

  • 住宅ローン減税制度における所得税減税の優遇
  • 保存登記及び移転登記にかかる登録免許税の優遇

容積率制限の緩和

低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分の緩和

計画の認定を受けるには

 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条の規定に基づき、要領で定める図書を正副2部用意して、奈良市建築指導課へ申請を行って下さい。
 また、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等(※2)の事前審査(技術的審査)(※3)を受けた上で、所管行政庁に認定申請することもできます。
 (※2)「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関または「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)
 (※3)※2による事前審査は認定基準のすべてについて受ける必要があります。(要領第3条第2項)

奈良市要領・手数料表

左上のダウンロードリンクからご覧ください。

関係機関リンク

国土交通省HP(法律・政令・省令・認定基準等)<外部リンク>
認定申請様式(省令様式5号)がダウンロードできます。

ダウンロード

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