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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)が平成25年11月25日に改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は耐震診断を行い、その結果を報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁が公表することとなりました。

 そのため、平成29年3月24日に奈良市が管轄する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を公表しました。

 建築物の所有者から耐震診断の結果について報告がありましたので、耐震診断の結果の公表を更新します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

 地震に対する安全性が明らかでない建築物(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの)で、不特定多数の者が利用する大規模な建築物及び避難弱者が利用する大規模な建築物等で、建築物の用途・規模については、下記のとおりです。

  • 病院、店舗、旅館等:3階以上及び床面積の合計5,000平方メートル以上
  • 体育館:階数1以上及び床面積の合計5,000平方メートル以上
  • 老人ホーム等:階数2以上及び床面積の合計5,000平方メートル以上
  • 幼稚園、保育所:階数2以上及び床面積の合計1,500平方メートル以上
  • 小学校、中学校等:階数2以上及び床面積の合計3,000平方メートル以上
  • 危険物貯蔵所等:階数1以上及び床面積の合計5,000平方メートル以上(危険物所蔵所等から敷地境界線等までの距離が、危険物の区分に応じて国土交通大臣が定める距離以下のものに限ります。)

耐震診断の結果の公表

 耐震診断の結果については、平成27年12月末までに報告があった内容に基づいた結果となっています。ただし、耐震診断の結果の報告後、耐震改修工事を行い新たに報告のあったものについては、備考欄に耐震改修済と掲載しています。また、建築物の所有者から要望があったものについては、結果に係る事項以外の情報も掲載しています。

公表事項について

  • 建築物の名称、位置、用途
  • 耐震診断の方法の名称、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
  • 耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容と実施時期

耐震診断とは

 既存建築物の地震に対する安全性を評価することをいいます。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

  • 1(ローマ数字)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
  • 2(ローマ数字)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
  • 3(ローマ数字)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果について

 奈良市内にある要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果は次のとおりです。

建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次の「表の見方」を参考に附表と照らし合わせてご覧ください。

表の見方[PDFファイル/175KB]

公表内容に変更事項が生じた場合は随時更新します。

関連ホームページ

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