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建築物の耐震改修促進に関する法律が改正されました

更新日:2013年12月3日更新 印刷ページ表示

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が平成25年11月25日に施行されました。

改正の概要

建築物の耐震化の促進のための規制が強化されました

耐震診断の義務化・耐震診断結果の公表

 地震に対する安全性が明らかでない建築物(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの)で、不特定多数の者が利用する大規模な建築物、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物等の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(奈良市)に報告することが義務化されました。

1. 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等

  • 病院、店舗、旅館等:階数3以上及び床面積の合計5,000平方メートル以上
  • 体育館:階数1以上及び床面積の合計5,000平方メートル以上
  • 老人ホーム等:階数2以上及び床面積の合計5,000平方メートル以上
  • 幼稚園、保育所:階数2以上及び床面積の合計1,500平方メートル以上
  • 小学校、中学校等:階数2以上及び床面積の合計3,000平方メートル以上
  • 危険物所蔵所等:階数1以上及び床面積の合計5,000平方メートル以上(危険物所蔵所等から敷地境界線等までの距離が、危険物の区分に応じて国土交通大臣が定める距離以下のものに限ります。)

※平成27年末までに耐震診断の結果を所管行政庁(奈良市)に報告しなければなりません。

2. 地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物

3. 都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

全ての建築物の耐震化の促進

 地震に対する安全性が明らかでない建築物で、マンションを含む住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び必要に応じた耐震改修の努力義務が創設されました。

建築物の耐震化の円滑な促進のための措置がされました

耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例

 新たな耐震改修工法も認定可能になるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大及び容積率、建ぺい率の特例措置が創設されました。

建築物の地震に対する安全性に係る表示制度の創設

 建築物の地震に対する安全性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、その旨を表示できる制度が創設されました。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設

 耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物等(マンション等)について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されました。

関連ホームページ

国土交通省ホームページ<外部リンク>

詳しくは、国土交通省のホームページをご欄ください。