ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと・事業者向け > 開発・工事・土地 > 建築指導関連 > 建築基準法に基づく中間検査のお知らせ

本文

建築基準法に基づく中間検査のお知らせ

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

平成22年4月1日確認申請分から適用

 中間検査の対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)に係る工事が完了したときに中間検査を受けなければなりません。
 また、中間検査に合格しないと、その後の工事(特定工程後の工程)の施工ができません。
 中間検査の実施についての概要は、以下のとおりです。

中間検査の実施概要

  1. [中間検査を行う区域]奈良市内全域
  2. [中間検査を行う建築物]
    1. 法規定のもの注1階数が3以上の共同住宅(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)
      注1 建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物であっても、中間検査の適用除外はありません。
    2. 特定行政庁指定のもの(1に該当するものは除く。)
      • ア.新築、増築又は改築の工事を行う部分が、延べ面積50m2を超える住宅(認証プレハブなどは除く。)
      • イ.新築、増築又は改築の工事を行う部分が、地上3階以上又は延べ面積1,000m2を超える特殊建築物注2
        注2 建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項の用途に供する建築物

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)