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建築基準法に基づく中間検査のお知らせ
更新日:2019年11月7日更新
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平成22年4月1日確認申請分から適用
中間検査の対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)に係る工事が完了したときに中間検査を受けなければなりません。
また、中間検査に合格しないと、その後の工事(特定工程後の工程)の施工ができません。
中間検査の実施についての概要は、以下のとおりです。
中間検査の実施概要
- [中間検査を行う区域]奈良市内全域
- [中間検査を行う建築物]
- 法規定のもの注1階数が3以上の共同住宅(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)
注1 建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物であっても、中間検査の適用除外はありません。 - 特定行政庁指定のもの(1に該当するものは除く。)
- ア.新築、増築又は改築の工事を行う部分が、延べ面積50m2を超える住宅(認証プレハブなどは除く。)
- イ.新築、増築又は改築の工事を行う部分が、地上3階以上又は延べ面積1,000m2を超える特殊建築物注2
注2 建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項の用途に供する建築物
- 法規定のもの注1階数が3以上の共同住宅(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)