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特殊建築物定期調査・検査に係る建築基準法施行規則・国土交通省告示が改正されます
更新日:2019年11月7日更新
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平成18年6月の東京都内の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、平成19年5月の大阪府内の遊園地のコースターにおける死亡事故、同年6月の東京都内における公告板落下事故等、建築物や昇降機などに関する重大事故が相次ぎ発生しました。いずれも日常の維持保全や定期報告が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。
このため、建築基準法第12条の規定に基づく定期報告が適切に行われるよう、建築基準法施行規則の一部が改正され、平成20年4月1日から施行されています。
今回の改正により、特殊建築物等、昇降機、遊戯施設及び建築設備等の定期報告に関する調査・検査の項目、方法及び是正の必要の要否の判定基準が法令上明確化され、報告内容の充実がはかられることとなりました。
国土交通省ホームページ<外部リンク>
定期報告書の様式が変わりました。従来の様式では提出できません。新様式(奈良県版)のダウンロード又は閲覧については(財)なら建築住宅センターのホームページをご覧ください。
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