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要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の公表について
奈良県が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、奈良市の区域内において、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物のうち地震に対する安全性が明らかでないものについて、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第3項第1号の規定に基づき、令和4年10月7日に要安全確認計画記載建築物として、対象となる防災拠点建築物等を奈良県耐震改修促進計画へ記載し、指定が行われました。
指定された建築物の所有者は耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられ、その結果について所管行政庁が公表を行うこととされています。
そのため、令和5年11月1日に奈良市が管轄する区域内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果を公表しました。
建築物の所有者から耐震診断の結果について報告がありましたので、耐震診断の結果の公表を更新します。
耐震診断の結果の公表
耐震診断の結果については、令和5年2月末までに報告があった内容に基づいた結果となっています。また、建築物の所有者から要望があったものについては、結果に係る事項以外の情報も掲載しています。
公表事項について
- 建築物の名称、位置、用途
- 耐震診断の方法の名称
- 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果と指標
- 耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容と実施時期
耐震診断とは
既存建築物の地震に対する安全性を評価することをいいます。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
- 1(ローマ数字)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
- 2(ローマ数字)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
- 3(ローマ数字)地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
耐震診断の結果について
奈良市内にある要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果は次のとおりです。
建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次の「表の見方」を参考に附表と照らし合わせてご覧ください。
公表内容に変更事項が生じた場合は随時更新します。
関連ホームページ
国土交通省ホームページ<外部リンク>