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優良宅地認定申請

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

優良宅地の認定基準

認定には、宅地造成が宅地造成等規制法その他、宅地の造成に関する法令(近畿圏の保全区域の整備に関する法律、砂防法、農地法、自然公園法及び自然環境保全法等)を順守し、適法に行われていることが必要です。
優良宅地基準は、都市計画法に定める開発許可の技術的基準に準じます。

優良な宅地造成事業

  1. 都市計画法に定める開発許可を受けて行われる500平米以上の宅地造成。
  2. 開発許可を要しないものまたは、500平米未満のものであっても、開発許可の技術的基準に準じた一定の水準を備えた宅地供給に資する宅地造成については、優良な宅地造成事業として取扱います。

税法の適用について

優良宅地認定を受けた土地が、併せて租税特別措置法に定める要件を満たすものであれば、適用を受けることができます。